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600m条項

600m条項(600メートルじょうこう)とは、かつて鉄道運転規則に定められていた日本の在来鉄道の安全基準のことで、非常ブレーキをかけてから600m以内に停止しなければならないと定めていた。2002年に施行された「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」によって鉄道運転規則は廃止となった。現在では鉄道に関する技術上の基準を定める省令第106条の解釈基準でと規定されている。この基準が定められたのは、日本の在来鉄道は踏切が多く、安全確認のため運転士の肉眼で物体を確認できる距離の限界が600mだったからだとされる。この基準があるために、日本の在来鉄道は95km/h程度に最高速度が制限され、諸外国のような高速運転(160 - 200km/h)ができず、新幹線を建設する遠因となった。この法令をつくった時点で最も信号の間隔が短かった区間が600mであり、1つ手前の信号機の位置で非常ブレーキをかけても次の信号で止まれないのは問題であるとして、600mになったとする説もある。現在、完全立体交差の路線である京成成田スカイアクセス線でスカイライナーが160km/h運転を行っている(2015年3月13日までは北越急行ほくほく線で特急「はくたか」が160km/h、2016年3月21日までは海峡線で特急「スーパー白鳥」が140km/h)が、これらの列車は完全立体交差を条件とした特例として認可されているものであり、600m条項が適用される区間では130km/h以下に制限される。ただし、ブレーキ技術の発達により、踏切がある路線でも通常のブレーキで最高速度を140km/hに引き上げられる見通しは得られている。ほかにも、JR四国8000系電車では、レールブレーキを併用することで130km/hを超える速度での営業運転を目指す試みもなされたが、こちらはレールへの影響などから実現していない。

出典:wikipedia

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