参考人(さんこうにん)とは、ある事柄や事件について参考となる意見や専門知識、情報などを有している者をいう。刑事訴訟法第223条の規定によれば、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる」とされ、被疑者以外で事件について参考となりうる情報や専門知識を知っている者(目撃者、精神科医、通訳など)を参考人として取調べや鑑定、通訳もしくは翻訳を嘱託することができるとしている。衆参両議院の議院規則では、委員会において審査又は調査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができることが規定されている(衆議院規則第85条の2、参議院規則第186条)。もっとも証人喚問とは異なり、出頭や証言は任意であり、虚偽の証言を述べても偽証罪による処罰はない。衆議院では、参考人の出頭を求める場合には委員長が本人にその旨を通知し、参議院の場合は参議院議長を経て行われることとなっている。参議院規則では、参考人が発言する場合には委員長の許可を必要とし、委員が参考人に対して質疑することができるが、参考人が委員に対して質疑できないことが規定されている。地位・役職は、当時のもの。
出典:wikipedia
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