日本弁護士連合会(にほんべんごしれんごうかい、英:Japan Federation of Bar Associations、JFBA)は、日本の弁護士会の連合会である。略称は日弁連(にちべんれん)。1949年(昭和24年)、弁護士法第45条から第50条に基づき設立された。日本司法書士会連合会や日本土地家屋調査士会連合会と同様、職能団体としての性格を有するが、特別民間法人ではなく弁護士自治が行われている。経費は会則91条により、会費、登録料、贖罪寄付、その他の収入で賄われている。日本では弁護士・外国事務弁護士として活動する場合、事務所を置く地域の弁護士会を通じて日弁連への登録が義務付けられている。弁護士等は弁護士法22条に基づき、日弁連の定めた会則に従わなければならない。日弁連は、弁護士・弁護士法人・弁護士会の指導・連絡・監督・弁護士会への入会資格審査・懲戒に関する事務を扱うほか、外国法事務弁護士の監督に関する業務を行い、定期的に弁護士を対象とする強制参加の倫理講習会を実施し、訴訟実務の経験などに基づき、さまざまな社会制度の整備に関する活動も行う。(主に女性の)弁護士の職務遂行においてその制度が必須である、という点からだけでなく、人権や信条の自由の面から、組織として選択的夫婦別姓制度をはじめとする民法改正を支持する立場を取り、たびたび会長声明を出すなど、提言を行っている。その論拠としては、「日本国憲法は、第13条で個人の尊厳を,第24条で婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すること、そして婚姻について法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないことを規定している。氏名は、その人の人格の表象であり、それなしに人は社会で生きていくことができない。改姓を望まない人にも改姓を強制する制度は、その人格権を侵害するもの。また、圧倒的多数の夫婦が夫の氏を選択しており(2009年は96.3%)、望まない場合にも改姓を強いられているのは、実際には女性。民法第750条は、一見中立的であるが、現実には性差別規定に他ならない。選択的夫婦別姓制度の導入は、憲法上の要請といえる。」としている。死刑廃止を推進する立場から、提言を行い、決議を採択している。この提言・決議の内容を実現するため、死刑廃止検討委員会」を設置し、上記「提言」と「決議」の実行のため、死刑廃止についての全社会的議論の呼びかけに向けた活動、 死刑執行停止に向けた活動、 死刑に関する情報開示の実現に向けた活動等を行っている。2015年、刑事弁護センター死刑弁護小委員会が会員向けの「死刑回避」のための手引書を作成していたことが明らかとされた。その中では、「被害者参加制度に反対」「原則黙秘」などの死刑回避対策が推奨されており、一部弁護士から批判の声が上がった。2016年10月7日、福井市で開催される人権擁護大会に従来の宣言よりさらに踏み込んだ「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を提案する予定であるが、犯罪被害者や弁護士の間では批判の声が上がっている。国旗国歌法を根拠として行なわれる、君が代斉唱時の不起立に関する処分・起立を義務付ける条例に反対する立場から裁判所判決や条例提出ごとに会長声明を発表している。住民基本台帳ネットワークシステムを構築することは個人情報保護施策を欠いた国民総背番号制を導入するものであるとして、意見書や会長声明を発表している。1992年、戸塚悦朗弁護士を海外調査特別委員に任命し、韓国の市民団体と連携して国連へ朝鮮人「強制連行」問題と「従軍慰安婦」問題を国連人権委員会に提起し、「日本軍従軍慰安婦」を「性奴隷」として国際社会が認識するようロビー活動を展開し、クマラスワミ報告に慰安婦に関する記述がなされるに至っている。2015年、民主党(当時)の辻元清美議員や社民党の福島瑞穂議員、日本共産党議員約10人が駆けつけた安保関連法案反対の国会前デモに、日弁連としても会長を含め参加している。これに関して、日弁連会長の村越進(当時)は、護憲であり「政治活動ではない」という主張をしている。日弁連は、会長声明について、「日弁連は、さまざまな分野で人権を護るため、市民のための司法制度を実現するため、よりよい法律を作ることや行政をよくしていくために、日弁連の政策を提言・要望・意見などの形で政府や関係省庁、関係機関に発表し、その実現に努めています。」としている。この会長声明については、憲法から一義的に判断することが難しい対立のある論点(死刑、憲法9条等の問題等)で意思統一を図ることは難しいため、弁護士会として声明を出すときには、主に法律の解釈にしたがって人権の侵害になるとされている場合について、会長声明を出している、と東弁の人権擁護委員会副委員長、日弁連人権擁護委員会副委員長などを歴任した弁護士杉浦ひとみは指摘している。弁護士が弁護士法によって日弁連に属する各弁護士会への所属が義務付けられているなかで、上記の活動に対し「弁護士が全員左派であると思われるのは腹が立つ」「任意団体にすべき」という意見がある。2015年(平成27年)7月には、京都弁護士会に所属する弁護士が、「弁護士自治を目的とする会の趣旨と関係のない政治的主張を行うことは違法だ」として、同弁護士会と日弁連の両会長に、公式ウェブサイト上の声明文を削除し、慰謝料を支払うよう求めた裁判を起こしている。日弁連は、弁護士法に基づき、所属弁護士を懲戒することはできる。一方で、単位弁護士会が下した懲戒処分・懲戒請求の不服審査も行っている。ただ、現実には、単位弁護士会が受け付けた懲戒請求の申立総件数に対して、実際に弁護士を懲戒する割合は、2.3パーセント(平均)である。単位弁護士会が懲戒請求申立を却下したとき、日弁連は、同議決に対する異議申立を受理し、再審査することもあるが、その割合は1.2パーセント(平均)である。その為、「日本弁護士連合会はあなたと立場が違うから弁護できない」などという理由で弁護を断る弁護士もいる。東京地検特捜部長、最高検公判部長を歴任した河上和雄は、1997年に発売した著書で、近年弁護士が実刑判決を受けるケースが増えており、暴力団を除けばわずかな弁護士集団から毎年これだけの実刑判決を受けるような組織はないとして、弁護士業界を厳しく批判している。2005年(平成17年)4月、拘束力の無い弁護士倫理に代わり、弁護士職務の「行動指針または努力目標」を定めたものとして弁護士職務基本規程を施行した。
出典:wikipedia
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