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偏向報道

偏向報道(へんこうほうどう)とは、例えばある特定の事象について複数の意見が対立する状況下で、特定の立場からの主張を否定もしくは肯定する意図をもって、直接的・間接的な情報操作を行うといった報道のことである。報道であるから、政治・経済・事件・裁判・芸能など、対象は幅広い。なお様々なメディアの中で、日本では特にテレビ、ラジオ、すなわち電波報道について問題視されることが多い。ヨハネス・グーテンベルクの活版印刷技術の発明以降、特にマスコミが台頭してきた19世紀、この「世論誘導力」の大きさに驚き、注目したのは権力者達であった。そして自らの権力安泰を図るために法、すなわち表現・言論を統制するための法を制定あるいは強化し、権力者に都合のよい報道が各国で行われた。すなわち偏向報道の歴史はマスコミ台頭と同時にはじまっている。20世紀に入り電波がマスメディア用に実用化されると、時の権力者はこれを大いに利用した。有名なものとしてはナチス・ドイツによるものがあり、世界初のテレビジョン放送開始はナチスの宣伝・世論誘導の目的を持った「国策」として達成されている。日本においても同じであり、検閲と一体化されたラジオによる「権力偏向報道」がなされた。しかしその結果は悲惨なものとなり、第二次世界大戦終結後、これに懲りた国々では表現の自由を厳格に定めて「権力偏向報道」を撤廃、併せて「権力監視の役目」をマスコミに与えた。これ以降、これらの国々での偏向報道とは、それまでの「権力に都合のよいように恣意的に歪めた報道」あるいはその逆のみならず、「多面的考察を欠いた非中立的報道」あるいは「特定個人の思想などを正当化するため恣意的になされる報道」など複数の定義、考え方がされるようになった。戦後の日本でマスコミの偏向報道をあからさまに主張した公人は、佐藤栄作元総理大臣が最初とされる。1972年6月の退陣表明記者会見で、「僕は国民に直接話したい。新聞になると(真意が)違うからね。偏向的な新聞は嫌いなんだ、大嫌いなんだ。(記者は)帰って下さい。」と新聞記者を退席させ、テレビ局のカメラに向かって会見を行ったエピソードは有名である。これは日本の場合、テレビ、すなわち放送が唯一、法的規制を受ける言論報道機関であり、放送法に、政治的に公平であること、事実をまげないことなどが詳細に規定され、また放送によって権利侵害を受けた人などから2週間以内に請求があり、調査の結果「誤った放送」をおこなったことが判明した場合には2日以内に訂正放送をおこなわなければならないことが、罰則とあわせて定められていることが理由であった。同じく元総理大臣の田中角栄は、マスコミを「第四の権力」と表現し、偏向報道をマスコミの武器として認識していたという。産経新聞の鹿内信隆は、社長だった1967年7月当時の広告主向け説明会で「新聞が本当に不偏不党の立場でまかり通るような安泰なものに、今、日本の国内情勢が成っているでしょうか。」「敢然と守ろう『自由』、警戒せよ、左翼商業主義!」と演説した。また、1970年9月には、産経拡販への協力を通じた支持を求める田中(当時は自民党幹事長)の通達が、全国の自民党支部連合会長、支部長宛に「取扱注意・親展」として送付され、国会で取り上げられたこともある。国によって違いはあるが、概ね、「政治的に公平であること」「事実をまげないこと」「できる限り多面的に検討すること」などが法規定されているのは、いわゆるテレビ、ラジオなどの「電波報道」のみである。これは有限である電波を媒体として利用すること、また速報性・同時性の高さから大衆への影響力が非常に強いというのが理由である。しかしもとより表現とは特定の目的をもってなされるものであるから、電波報道といえども完全な公平性の実現などは不可能、結果、せいぜい最大公約数的な内容までにしかならない。対して媒体無限の新聞、雑誌などに規制はなく、新聞のいうところの「不偏不党の立場」などは、あくまでも自主的なもの、各社の考え方の違いがストレートに表れがちである。同じ事象を扱う場合であっても、電波報道と新聞、雑誌などの報道内容に大きな違いが生じるのはこのためであり、この違いをもって大衆から、どちらかが偏向報道であると言われることもある。そしてこれは大衆のみならず、例えば放送局と新聞社間でもあることで、放送局は特定の新聞社の社説を電波にのせることができない、これに対して新聞社が抗議する、最悪は法闘争にまで発展するといったこともある。2008年11月、トヨタ自動車相談役の奥田碩は、年金問題に関するマスコミの報道について、「個人的な意見だが、本当に腹が立っている。」「あれだけ厚生労働省を叩くのは、ちょっと異常な話。」と不快感を示し、続けて、「なんか報復でもしてやろうかな。例えばスポンサーにならないとかね。」と広告の引き上げを示唆した。国家権力の監視はマスコミの役目ではあるが、それが「過ぎたもの」と大衆に認識され、転じて偏向報道とみなされと、かえって報道活動への大衆圧力、さらには権力の介入を招き、報道の自由を危機に晒す恐れがある。(報道におけるタブーも参照されたい。)以下、「電波報道」と「新聞報道」を例にして述べる。電波報道にはその媒体の性質より、概ね各国で直接的にその表現を規制する法律(日本では電波法や放送法また個人情報の保護に関する法律)があり、結果、視聴者やスポンサーの意向の反映は間接的、各局「横並び」の内容になるが、よって法規制による偏向性もまた必然的に横並びにあらわれてくる。対して新聞はそれぞれが個性、主義主張を持つもの、各国ともに概ね、民主政治やそれにより成立している国家を暴力によって転覆させる主張など極端なもの、人権侵害などに対する規制があるくらいで、基本的に自由であることから、同じ事象を取り上げても各新聞社によって内容はかなり変わる。読者やスポンサーの意向が直接的に反映されることもあり、結果、必然的にそれぞれの偏向性があらわれてくる。そして媒体には「限り」がある、すなわち電波報道では「時間」、新聞報道では原理的には無限といえども現実には限りのある「紙面」であり、さらに「事実は必ずしも真実ではない」ことから、もともと電波報道、新聞報道ともに最善を尽くしたとしても、ある程度の不正確さは避けられない。すなわち「電波報道」「新聞報道」ともに大なり小なり偏向性と不正確さは付きものである日本と欧米などでは「表現責任の帰属」に対する考え方が大きく違う。すなわち欧米などでは「表現者個人」であるが、日本では「マスコミ」であり、いわゆる「表現考査」は表現者個人ではなくマスコミによって行われている。(詳細は表現の自主規制を参照されたい。)このため、欧米などでは古くから情報の受け手、すなわち視聴者や読者それぞれが、複数のマスコミ報道を比較・検討して「真実性の判断をする」ことが普通で、今日ほぼ定着しているのに対し、日本ではメディアの多様化とは裏腹に、未だ視聴者や読者の多くが、例えばマスコミ1社の、自分にとって良し悪しのいずれについても「都合のよい報道」をそのまま「真実と受け止めてしまう」ことが多く、例えば特定の食品が健康によいと報じられると、途端に店頭での売り切れが続出する、ところがその後、その食品の効果がさほどでもなかった、あるいは最悪は全くなかったことが別途報道されると、今度は一転して全く売れなくなる、そしてその食品が健康によいと発言した発言者ではなく、その発言を報じた報道機関に対して一斉に批難が集中、直接責任を問うといったことが繰り返し起こっている。これは大手マスコミ主導で世論が動くことの裏返し、すなわちごく一部の大手マスコミの主観論に流され、民主主義の形成・成長・維持に絶対不可欠な「少数意見の尊重」を阻害しかねず、最悪は大手マスコミによる直接的な情報操作や不正などを大衆が見抜くことができなくなり、誤った道に嵌る危険性をも孕んでいる。このことから日本ではメディア・リテラシー教育の必要性が声高に叫ばれてもいる。そしてまたこのことから日本では唯一、放送法などによる直接的な縛りを受ける電波報道について、それを根拠として「偏向報道」として問題視されることが多くある。これは概ね日本独特のものであり、欧米などではよほどのこと、すなわち武力を用いた内乱を視聴者に呼びかける、あるいは明らかに誤まった内容の報道で、被報道者の人権などを著しく侵害したといったことがない限り、放送局がその直接責任を問われることはない。電波報道の法規制、特に概ね各国共通である訂正放送の義務は、逆に電波報道の自由を保証するためのものでもある。しかし日本においては今日においてもその規制の意図が大衆に理解されていないきらいがあり、ゆえに「偏向報道」が度々問題になるともいえる。報道にあたって最善を尽くしたとしても、報道には不正確さ、偏向性は付きものである。しかし一方で大衆への影響力の非常に大きな電波報道であるから、視聴者などから誤りであるとの指摘を受け、事実そうであれば訂正すること、すなわち「過ちて改むるに憚ることなかれ」でなければならない、取り返しのつかない事態を招いてはならない、端的にいえば「失敗しました。申し訳ありません。」の範囲に収めることというのがこの法条文の意図するところである。ところが日本では、例えばNHK制作「あさイチ」2011年10月17日「日本列島・食卓まるごと調査」コーナーでの誤った内容の放送と2011年12月15日の「再検証番組」の放送(これが訂正放送である)、誤った放送内容のNHKのWebSite公開削除についてインターネット掲示板などで大衆から「偏向報道」「隠ぺい工作」「世論誘導」などの指摘が多く、日本語版Wikipediaにも「不祥事」として記載がある。しかしこれは全て遵法措置、国から認可を受けているNHKの放送基準(自主基準)にも従った措置であり、事実、国からNHKに対する処分もなければ、NHKによる番組打ち切りなどの判断もない。NHKのWebsiteには放送基準が準用されているため、誤った放送内容をNHKのWebSite上に放置することはそれこそ御法度である。過去、大東亜戦争遂行のために国家がNHKを利用して国民を戦争に「誘導」した反省より、国家予算が投入されているNHKといえども「正しいものではない」ことを明確にし、民主主義の維持発展を図ろうとしているのが戦後一貫した日本の電波法、電波関連法の考え方である。戦後、少なからず放送への公権力介入の動きがあったが、基本であるこの部分については揺らぎなく、公権力介入の動きもない。日本では、中国に関する日本のマスコミの報道についてよく偏向報道が指摘される。そしてその偏向の原因が日中記者交換協定にあるとも指摘される。1968年3月の「日中覚書貿易会談コミュニケ」では、日中双方が遵守すべきとして「政治三原則」が明記された。「政治三原則」とは、周恩来・中華人民共和国首相をはじめとする中華人民共和国政府が、従来から主張してきた日中交渉において前提とする要求で、以下の三項目からなるこのうち項目2は、台湾国民政府を正統の政府と認めないという意味である。以降、中華人民共和国政府の外務省報道局は、各社の報道内容をチェックして、「政治三原則」に抵触すると判断した場合には抗議を行い、さらには記者追放の処置もとった。記者交換協定の改定に先立つ1967年には、毎日新聞・産経新聞・西日本新聞の3社の記者が追放され、読売新聞と東京放送の記者は常駐資格を取り消された。このような日中記者交換協定は、しばしば日本のマスコミ報道に影響を残し、報道における中国政府におもねり、偏向、つまり偏向報道があると指摘される。事例としては南京大虐殺に関する朝日新聞の親中派・反日的な性格などが問題視されることがこれまでにあった。2009年ウイグル騒乱に関する日本の報道において「暴動」と表記されたことについて世界ウイグル会議系日本ウイグル協会代表のイリハム・マハムティは「“暴動”というのは明らかに中国政府側に立った表現」だとし、「もし暴動という呼び方をするのであれば、日本のマスコミは現地に記者を派遣して徹底的に取材し、デモに参加したウイグル人たちが最初に暴力事件を起こしたという証拠を提示したうえでそう呼ぶべきでしょう。しかし実際には、現地でそんな詳細な調査・取材を行っている日本のマスコミは、テレビでも新聞でも一社もありません。にもかかわらずマスコミは、中国政府に都合の良い報道を毎日のように繰り返している」として痛烈に批判したうえで、そのような日本のマスコミの態度の原因を1964年に中国政府と日本の大手マスコミとの間で締結された日中記者交換協定にあるのではないかとし、同協定のなかには「(日本人の記者は)中国政府に不利な言動を行わない・台湾独立を肯定しない」という取り決めが含まれていると指摘している。また、元外交官の佐藤優も「暴動」表記は中国共産党・政府側の立場に基づく表現と指摘し、中立的な観点から「騒擾」や「事件」と表記すべきとしている。そのうえで、多くの新聞が当初「暴動」と報じた点を問題視しており、当初から「騒乱」と表記した『朝日新聞』に対しては「民族紛争に関する報道では、こういう細部への配慮が重要」と評価している。一方で、「暴動」と表記し続ける『産経新聞』に対して「なぜ中国当局と同じ『暴動』という表現を用いるのか?」と疑問を呈している。同じ表現の自由が認められている国であっても、日本は欧米を中心とした各国の「明白かつ現在の危険」(clear and present danger)に対し「利益衡量」による「表現の規制」がされる。すなわち日本の場合、表現の責任は原則として表現者個人ではなく第三者、すなわちレフリーを担務するマスコミに帰属し、特に報道について重要な「真実性の判断」をするのは、欧米を中心とした各国の「報道受信者」すなわち個々の視聴者また読者などではなくマスコミである。このことから日本では、特に大きな利害関係の生じる報道内容で、それを報じるマスコミが、被報道者、報道受信者の双方から「偏向報道」としてしばしば叩かれる、およそ欧米を中心とした各国とは異なる特異な現象を生じている。すなわち「偏向報道」がしばしば大きく話題になるのは、表現の自由が認められている、いわゆる先進諸国中では概ね日本だけの現象である。以下、その日本で戦後、話題になった事例などを挙げるが、日本ではしばしば「偏向報道」が取り沙汰され、話題になるにもかかわらず、その根拠、すなわち根本の「何をもって明確に偏向報道とするのか?」が、あくまでも「考え方の範囲」にあり曖昧なままである。従っていずれの例も「偏向報道である」との統一見解が「完全中立なる第三者」などによって得られているわけではなく、それはまた不可能なことでもある。よってここに挙げる事例の全てが本稿読者の立場などにより「偏向的であると判断される可能性がある」あるいは「独自見解であると判断される可能性がある」また「偏向報道とは言えないと判断される可能性がある」ことに十分、留意されたい。世界各国では「報道に主張はつきもの」で、偏向性は逆に各報道機関の特徴、それが商品であることも多い。報道受信者に対し「明白かつ現在の危険」を与えるものが表現規制の対象とされることから、これに該当すると認められる(法的に規制すべき表現であると認められる)報道が「偏向報道」ということにはなる。しかしながらこれは必然的に「世論を誘導する危険かつ重大な虚偽報道」に限りなく近い、あるいはそのものであったりで、実際に問題となった時には世論からのバッシングどころではなく、法的処罰を伴うこともあり、日本でいうところの「偏向報道」とは異なるものである。

出典:wikipedia

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