


保育(ほいく、child care, childcare)は、乳幼児を適切な環境のもとで健康・安全で安定感をもって活動できるように養護するとともに、その心身を健全に発達するように教育することである。保育とは、基本的に、乳幼児(つまり乳児および幼児)を養護し教育することであり、《養護》と《教育》が一体となった概念である。家庭で行われている育児(子育て)は、通常、子どもの命を守り、衣・食・住の世話をする《養護》の機能と、言葉や生活に必要なことを教える《教育》の機能を併せ持つ。これを保育と呼んでいるのである。保育所に関する規定がなされている児童福祉法では、保育における「教育」には、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育」は含まれていない。学校教育法では第22条において、幼稚園の目的を、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること」と定めている。「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育」は幼稚園が担っている。保育所における保育の内容については、厚生労働省の定める保育所保育指針に規定されている。これは、文部科学省が定める幼稚園教育要領と内容の整合性が図られており、就学前教育として保育園と幼稚園は同じ目標を持つ。幼稚園教育要領および保育所保育指針では、保育の内容を基礎的事項と教育の5領域(健康、人間関係、環境、言葉、表現)に分けて規定している。児童福祉法では、第24条において、「児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。」とあり、保育が本来、家庭で行われるべきものであることを前提としている。(但し、2006年時点での3歳~5歳児の保育所入所児と幼稚園入園児の合計の同年齢層人口比は87.5%に達しており、前記の理念と現実との乖離は著しい。)小学校においても、10歳までは自立が困難であり、教育は基本的に養護の機能を含んだ保育である必要があるともいわれている。また、児童福祉法における児童とは、満18歳に満たない者をいい、特に必要があると判断された場合は、保育所で保育を行うことができる。(児童福祉法第39条第2項)共働きなどで保護者が家庭に不在等の家庭の子供を預かって、保護者による育児の代替を保育所等で提供する場合は、原則として小学校入学までは保育所において保育士(かつての保母・保父)が保育にあたり、小学校入学後は放課後に学童保育制度により実施される。
出典:wikipedia
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