LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

飲酒運転

飲酒運転(いんしゅうんてん)は、飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為をいう。同様な状況で鉄道車両・航空機・船舶等を操縦する場合には、飲酒操縦(いんしゅそうじゅう)という。交通法規による規制により、飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転または操縦することを特に酒気帯び運転(操縦)といい、数値に関係なく運転(操縦)能力を欠く状態での運転を特に酒酔い運転(操縦)という。酒に含まれるアルコール(エタノール)は、中枢神経系に作用し脳の神経活動を抑制(麻酔作用)する物質である。すなわち飲酒という行為は、運動機能の低下、理性・自制心の低下、動態視力・集中力・認知能力・状況判断力の低下等を生じさせるのが必然の行為である。一方、自動車などの運転という行為は、免許制をとっていることにも表れているが、運転者本人、同乗者、周辺の歩行者らの生命にも関わるくらいの大きな危険を本来ともなう行為である。このために、多くの国において免許の有無にかかわらずアルコールの影響下にある状態での運転をいかなる場合でも禁ずる法律が作られている。日本においては、道路交通車両等の場合は道路交通法第65条第1項 で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、違反は取締りの対象となる。同法上の「車両等」には自動車やオートバイ(原付含む)だけでなく自転車等の軽車両、さらにトロリーバス、路面電車、牛馬等も含まれる。なお、運転はどこであろうが処罰対象になるわけではなく、適用される場所は道路交通法に言う「道路」上に限られる。鉄道車両の場合には、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第11条第3項、軌道運転規則第6条の2第2項、無軌条電車運転規則第2条の2第2項 により、航空機については航空法第70条 に、船舶等については船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第1項 により、飲酒操縦 が禁止されている日本の道路交通法においては、飲酒運転の罰則について、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類に分類している。酒気帯び運転は、2002年(平成14年)5月末までは、呼気中アルコール濃度0.25 mg 以上で違反点数6点となっていたが、2002年6月以降は、0.15 mg以上で違反点数6点、0.25 mg以上で違反点数13点、さらに2009年6月以降は、0.15 mg以上で違反点数13点、0.25 mg以上で違反点数25点と、年々重い行政処分が課されるようになっている。また、1つの行為で道路交通法の複数の規定に違反することとなった場合には通常、最も重い行為の違反点数等が適用されるが、酒気帯び運転時に違反または事故を起こした場合には、酒気帯び点数が(実質的に)加重された違反点数が適用される。そのため、0.25mg未満であっても酒気を帯びた状況では、違反が重大とはいえない場合であっても、それが初めての違反であったとしても、即座に免許の取消し(無免許の場合は点数の大きい無免許運転が適用)に該当する場合がある。酒酔い運転は、2002年5月末までは違反点数15点となっていたが、法改正により同年6月に25点、さらに2009年6月には35点となった。即座に免許が取り消される(無免許の場合は免許拒否)だけでなく、免許の欠格期間(再受験が受けられない)も大幅に長期にわたる事になった。(累積点数35点の場合、前歴が無くても(免許取得していなくても)欠格期間は最低3年にわたる、また特定違反行為による処分なので最長の場合欠格期間10年になる場合もある。)なお、自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)が運転者に飲酒運転を下命しまたは容認して運転者が飲酒運転をした場合には、6ヶ月間当該自動車を運転禁止処分とする行政処分も出される。2007年9月19日の道路交通法改正施行により、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へとさらに厳罰化された。また、飲酒検知を拒否した場合も「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と強化された。自動車の運転に関し、運転者に飲酒運転を下命しまたは容認した、自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)も処罰される。なお、2007年9月19日の道路交通法改正により、飲酒運転をするおそれがある者への車両または酒類の提供をした者や、その者に同乗しまたは運送を要求した者も、個別に処罰されることとなった(後述)。飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚しまたは確認された場合には、より厳重な罰則が適用される。例として、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には違反点数55点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許試験受験の欠格期間が7年となる。人を死傷させ人身事故になった場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)が適用される。飲酒運転により事故を起こした場合、交通事故の損害賠償の過失割合について、通常よりも飲酒運転者の過失が大きく認定される。自動車保険では、飲酒運転をした運転手のケガや車両の損害に対しては、保険金が支払われない事がある。事故を起こした運転者に使用者がある場合は、使用者責任を問われ、連帯して賠償責任に服するのが通例(なお自動車の運行供用者責任とは別個独立)である。後述の福岡飲酒運転事故以降、民間企業・公務員は飲酒運転やそれを知りつつ黙認(共同不法行為)した社員や職員は原則として即座に懲戒解雇・懲戒免職とする所が多くなっている(業種・職種および勤務時間内・勤務外、事故の有無を問わず、解雇や免職の対象となるところが多い)。飲酒運転の厳罰化により、地方の飲食店の経営が成り立たなくなり(「地方の疲弊」)、不況の原因の一端となっている事から、厳罰化を見直すべきと主張している者もいる。また、飲食店側も、こうした事を理由に挙げ、来店者に対し、来店手段を敢えて訊かないケースも見受けられる。彦根市の例では飲酒運転が発覚した場合には停職・免職など厳格に処分するとしながらも、公務外(勤務時間外)の違反や事故の報告は義務付けないとした。これを不祥事の隠蔽体質として批判する向きがある一方、『何人も、自己に不利益な供述を強要されない』と定めた憲法第38条の趣旨から、強制する事は違憲であり、市への報告は職員自らが道義的に判断すべきとの意見がある。なお、憲法38条に関して、麻薬取り扱いについてであるが、黙秘権の事前の放棄という理論を採用した判例もある(最判昭和29年7月16日)。2007年5月、山形県議会議員が飲酒運転で摘発された。その後、県議会が全会一致で可決した辞職勧告決議 に従わないため、県議会は、政治倫理審査会が勧告の受け入れと辞職まで本会議や委員会への出席を自粛するよう求める審査結果を出した。2007年2月愛知県岡崎市議会議員も飲酒運転で摘発された。その後、議員辞職届けを提出し受理された。2003年11月に飲酒運転で懲戒免職処分となった熊本県の教師は処分撤回を求めた結果、勤務評定が良いなどの理由で処分は不当だという判決が最高裁で出た(2007年7月12日 朝日新聞)。2007年5月に飲酒運転を行っていたことが判明して懲戒免職処分となった兵庫県加西市の職員は、処分の無効を求める訴えを起こした。2009年4月、この訴訟の二審(大阪高等裁判所)は「業務と無関係な運転で、運転していた距離も短く、交通事故も起こしておらず、アルコール検知量は道路交通法違反の最低水準であり、免職処分は過酷で裁量権を逸脱している」とした上で、免職を取り消す判決を言い渡した。さらに、同年9月に最高裁判所は、同市の上告を棄却し、免職取り消しが確定した。これを受け同市は、飲酒運転での職員の懲戒処分を、原則懲戒免職から停職以上へと緩和した。上記の最高裁判決を契機に、飲酒運転をした公務員を原則として懲戒免職としていた日本国内の29の自治体のうち、10の府県及び市が、処分の基準の見直しを行うか、もしくは検討していることが判明している。2010年4月に酒気帯び運転で物損事故を起こしたとして懲戒免職となった京都市立中学校の教頭は、退職手当の全額を不支給としたことが違法に当たるとして、京都地方裁判所に処分の取り消しを求め訴えを起こした。一審は「(元教頭の)永年の功績を全面的に抹消するほどの背信行為とはいえない」として、裁量権の濫用に当たり違法であるとして訴えを認めたが、二審の大阪高等裁判所は「人身事故の危険性もあり、元教頭の行為は極めて悪質」とした上で、「裁量権の濫用ではない」として、原告逆転敗訴の判決を言い渡した。スポーツ等の大会では、個人やチームメンバーの飲酒運転が発覚すると出場取り消しなどの措置が取られることがある。第72回選抜高等学校野球大会では、敦賀気比高等学校の部員が飲酒及び無免許の運転で自動車事故を起こしたことで、同校は出場辞退に追い込まれた。飲酒運転は運転者(飲酒運転を下命または容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反で罰せられるが、2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者、並びに酒類を提供した者、及び飲酒運転の車両に同乗し、または運送を依頼した者、これらも別個に処罰されることが明確化された。刑事事件として処罰の対象となりうるに止まらず、飲酒運転事故の民事責任も、同様に共同不法行為として賠償責任を負うこととなる()。民事責任に関わる実例として、2001年(平成13年)末、ある男性が、同僚と酒を7時間も飲んでいながら運転を行ない、当時19歳だった女子大生を轢死させた事件があり、運転者は危険運転致死罪に問われ懲役7年の判決が言い渡された。ところがその同僚も「運転者と知りながら酒を飲ませた」と賠償責任を問われ、東京地裁が2006年(平成18年)7月28日、その同僚に「注意義務を怠った」と5,800万円の賠償命令を下した判例がある。車両もしくは酒類の提供や同乗等による違反者が運転免許を受けていた場合には、当然に違反行為の行政処分として免許の取消(よくて免許の停止)など不利益処分がなされる。共犯者である場合にも、運転免許を受けていた場合には、運転者の飲酒運転行為・飲酒運転交通事故によって、共犯者の運転免許に対しても違反行為の行政処分として免許の取消または停止など不利益処分がなされる。結論として、飲酒運転に関わった者は本人でなくとも、飲酒運転(およびそれによる事故)の責任を刑事・民事・行政処分の面から問われる。さらに前述の社会的制裁(勤め先からの懲戒解雇処分等)も受ける。組織的に行われていた場合は捜査令状などにより家宅捜索し関係者を任意同行する場合があり、新聞・週刊誌などに記載されることもある。飲酒運転は過失事犯ではなく故意の犯罪事犯類型として認識されており、一般の刑法犯と同様、徒に刑事罰や行政処分等を強化するだけでは飲酒運転事犯を含め、犯罪の減少にはなかなか繋がりにくい現実もある。また、規範意識の欠如の一因としてアルコール依存症が指摘されている。アルコール依存症は自らの意思で飲酒行動をコントロールできなくなり、強迫的に飲酒行為を繰り返す精神疾患である。精神疾患として酩酊し、その結果自己抑制を失い、その状態で自動車等を運転するというのは著しく重大な結果を招く。その他、公共交通機関の不十分な地方のほうが都市部と比して飲酒運転の発生頻度が高い という傾向が見られる。エンジンをかける前に呼気検査をクリアしないと、エンジンがかからない(インターロック)という装置があり、スウェーデンなどではそういった装置の使用義務化が推進されている。日本においても、日産自動車から飲酒運転防止のコンセプトカーが開発される などハード面からの対策案が進められつつある。関連して運輸業では旅客・貨物を問わず乗務員の出勤点呼時に(一部事業者では休憩後や退勤点呼時も)呼気アルコール検査を実施する事業者が2000年代に入って増加しており、2011年4月からは国土交通省令により旅客自動車・貨物自動車の運輸事業者では点呼時のアルコール検査が義務づけられている。その他車両が必須な職業でもわずかなアルコールが残存し酒気帯び運転に該当するような飲酒の仕方を防ぐために検査を実施しているところがある。夜更けに飲酒し、翌朝早くの出勤などで運転するような場合、酒気帯び運転の恐れがある。具体的な時間は、飲酒量や体質によるので一概に言えないが、例えば、航空機の操縦では、日本では、操縦の8時間前は飲酒をしないよう通達 されている。アルコール飲料以外にも、酒類を用いた洋菓子や奈良漬の他、ノンアルコールビールや甘酒などを飲食した場合、体質や摂取量によっては飲酒運転になる可能性がある(ノンアルコールビールとよばれているものでも、「アルコール分0.00%」と表示されているもの以外は一般に0.1%から0.9%程度のアルコールが含まれている ため、基準に該当する可能性がある)。また、栄養ドリンクにも微量だがアルコールが含まれているものがある(高いものでは3%程度のものも)。また、一部の洗口液に含まれるアルコールの影響で、洗口液使用後に飲酒検問を受けると、基準以上のアルコール濃度が検出されるおそれがある。交通事故により病院に搬送された場合、採血試料がエタノール検査に供されることがある。日本の医療機関では皮膚消毒にエタノールを含む消毒薬を用いることが多く、採血部位の皮膚消毒に用いたエタノールが採血試料に混入し、誤って飲酒運転と判定される可能性が指摘されている。北海道警察は飲酒運転の情報提供サイト「飲酒運転ゼロボックス」を開設し、開設から約3週間で100件以上の情報が寄せられ、酒気帯び運転の検挙にもつながっている。また、2014年7月13日に小樽市銭函で発生した飲酒運転による死亡ひき逃げ事故を受け2016年から北海道で「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」が施行されている。同時に7月13日を北海道では「飲酒運転根絶の日」と定めた。アメリカ合衆国では日本ほど公共交通機関が発展しておらず、駅やバス停留所周辺のスラム化による治安悪化が顕著なため、自動車の普及率が非常に高く、バーなどの酒場や飲食店に訪れるのにも自動車での移動となることが多い。州などの自治体によっては店で運転手に確認などを定めている場合もある。なお、アメリカのエドワード・ケネディ上院議員は1969年に飲酒運転による事故(チャパキディック事件)を起こし、大統領への道を閉ざされた。トリニダード・トバゴやドミニカでも飲酒運転を行う者が多く、飲酒運転による交通事故が多発している。経済発展と共に車の使用数も増加した中国は、2011年まで自動車事故死者数が10年続けて世界一の交通事故大国であった。2009年には、杭州、南京等で飲酒運転による交通事故が頻発、飲酒運転による事故の増加と交通マナーの悪さも相まって、市民の中から飲酒運転の罰則の強化を求める声が高まり、それを受けて2011年5月に施行された「刑法改正」に「危険運転行為」の項目が追加された。中国での飲酒運転は、飲酒駕車(酒気帯び運転)と酔酒駕車(酒酔い運転)の2つに大別されるが、酒気帯び運転の再犯の場合は拘留(10日以下)と罰金(1,000~2,000元)、さらに運転免許取消といった厳しい罰則になった。また酒酔い運転についても、「危険運転行為」の中で初犯、再犯に関わらず「酒酔い運転およびスピード出し過ぎ運転は極めて悪質な行為であり、拘留・罰金処分を課す」と定めており、飲酒運転の罰則が「行政処分」から「刑事罰」に改定された。しかし今でも少量の飲酒運転は合法である。それにより刑罰が厳格化された2011年5月以降の酒酔い運転の検挙件数は、その前2年間との比較で4割減少している。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。