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盗用

盗用(とうよう、)とは、他の研究者のデータ、図、表、文章、研究結果などを、引用せずに、あたかも自分が得た(書いた)かのように発表する行為である。本記事では、主として学術界や高等教育界で発表・提出された文書(学術出版、論文、書籍、レポート、申請書など)での「盗用」を扱う。特許権、意匠、著作権など知的財産権を侵害する場合もあるが、その場合を本記事では正面からは扱わない。該当記事を参照のこと。本記事では、「日本」を中心に記述するが、日本は、米国をひな形として盗用の理念・諸規則・体制を構築してきた面もあり、米国の関連状況も記述する。また、参考になる場合は、他国の状況も記述する。類義語として「盗作」や「剽窃」があり、「盗用」との区別は明確ではない。しかし、ジャーナリズム、文芸作品、芸術などでの類似行為は、一般的に、「盗作」「剽窃」と記述されることが多い。盗作をご覧ください。学術界、高等教育界での行為は、政府、学術界、高等教育界が「盗用」という用語を使用している。本項目では、「盗用」という用語を使用する。本記事では、アイディアとアイデアの表記が混在している。引用文中の表記は原典に従い、他はアイデアを使用した。欧米先進国の盗用の概念は、18世紀のヨーロッパ、とりわけロマン主義の時代に形成された。欧米の学術界では、1980年以前に盗用が指摘されていた。米国では、1974-1981年の12件の研究不正が公表され、国民的な関心を呼び、1981年、米国議会が学術界の研究不正問題の解決に真剣に取り組みはじめた。1980年代に、米国は、理念・諸規則・体制を確立していった。連邦政府、研究助成機関、学会、学術出版、大学が議論を深め、1989年3月、米国連邦政府は政府機関の研究公正局(ORI、Office of Research Integrity)を設置し、1989年8月8日、連邦規則集「42 CFR Part 50, Subpart A.」を発布した。盗用問題は、2000年頃から、インターネットの普及でさらに大きな変化が生じてきた。文章や語群、図表、コンピュータのソースコードなどを、簡単にコピー・アンド・ペーストできるようになり、ジャーナリズム、文芸作品、芸術などの領域で盗用が横行しただけでなく、学術界、高等教育界でも盗用が横行し、大きな問題となってきた。高等教育界での極端なケースでは、大学生・大学院生向けに(contract cheating)業者が出現するようになり、2006年、高等教育界では、学部生・大学院生が提出するレポート・卒業論文・修士論文の盗用・代作が、欧米先進国では大問題となった。盗用検出ソフトにかけることで盗用を容易に検出できるようになり、多数の盗用が見つかったことも、騒ぎを加速した。日本は、21世紀に入ってからマスメディアが学術界の研究不正問題を大きく取り上げたことから、米国に約25年遅れて、日本政府も対応せざるを得なくなった。2005年頃、内閣府や文部科学省は、米国をひな形とし、理念・諸規則・体制を模索・検討し始め、2006年8月8日、文部科学省はガイドライン「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」を発表した。高等教育界の盗用問題への対処も米国をひな形としてはいるが、もっと遅れ、2016年現在、まさに変革中というところである。盗用は、ほとんどの先進国の学術界では研究公正・研究倫理に違反する不正行為の1つとみなされる。分野は理系に限定されず、法学、文学などを含め、すべての分野を対象に、大学教員、研究者に禁じている。同時に、高等教育界でも重大な学業不正とみなされる。学部生、大学院生が大幅な盗用をすれば、米国ではほぼ退学処分になる。日本では、学則で禁止していた大学は少なかったが、最近、急速に学則で禁止するようになり、違反すると「けん責」、「停学」、「退学」処分されるようになった。盗用は、参議院文教科学委員会調査室の平田容章が以下に述べたように、著作権法に違反しなければ、通常、法によって禁じられた犯罪には該当しない。法によって禁じられていないので、関係省庁がガイドラインを策定した。2014年8月26日、文部科学省は2014年版ガイドライン「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」で次のように禁じている。研究者の不正行為を「研究者の倫理と社会的責任の問題」「研究者自らの規律」など研究者個人の「道徳」的問題を主眼にしている。「研究活動にかかわる不正行為について法令上の定義はない」(平田容章)。法によって定義されていないので、各機関が「盗用」を定義している。主要な政府機関・大学・研究機関・出版機関のいくつかを示す。文部科学省は2006年8月8日に制定したガイドライン「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」で、「捏造」「改ざん」「盗用」の3つを研究倫理に違反する主要な不正行為とした。このガイドラインを、2014年8月26日に改訂した。以下、2014年版ガイドライン「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に記載された不正行為を引用する。文部科学省は、「捏造」「改ざん」「盗用」の3つを、2014年版で「特定不正行為」と命名した。白楽ロックビルは、この3つを、米国の研究公正局の「研究不正」(Research Misconduct)に対応させて、「研究ネカト」と呼ぶことを提唱している 。また、2014年版では、2006年版の冒頭部分「本ガイドラインの対象とする不正行為は、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造と改ざん、及び盗用である。ただし、故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たらない。」の「故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たらない」という文章がなくなり、「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠った」場合は不正とみなされることになった。前文に次の文章がある。「1 対象となる不正行為本指針の対象となる研究活動は、厚生労働省が所管する競争的資金並びに国立高度専門医療センターが所管する委託費及び助成金を活用した研究活動であり、本指針の対象となる不正行為は、論文作成及び結果報告におけるデータ、情報、調査結果等の捏造、改ざん及び盗用に限られる。なお、根拠が示されて故意によるものではないと明らかにされたものは不正行為には当たらない。」2014年に研究倫理委員会を発足させた。しかし、利益相反や生命倫理と混用している。ウェブサイトには「盗用」の定義も学会員向けのガイドラインもない。研究倫理委員会はあるが、ウェブサイトには「盗用」の定義も学会員向けのガイドラインもない。科学研究行動規範のサイトが充実している。2006年以降の調査報告書・報道発表資料も公開している。科学研究行動規範リーフレットには盗用行為を具体的に示している。また、英語が併記されている(下記では省略した)。文部科学省の字句とほとんど同じである。「研究活動に係る不正防止および不正行為への対応に関する規程」を2007年4月6日に制定している。前文「この規程において「研究活動に係る不正行為」とは、本学における次に掲げる行為およびそれらに助力することをいう」があり、次の規程がある。さらに、「学術研究倫理に係るガイドライン」で、盗用行為を具体的に示している。不正行為の防止等に関する規程は前文に次の文章がある。「この規程において「特定不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文等発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう」。文部科学省の字句とほとんど同じである。本来、「盗用の定義」が機関によって異なる理由はない。全部の省庁・大学・研究機関・出版機関を調べた文献はないが、上で見たように、日本での「盗用」の定義は、文部科学省の「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」(2006年)が基本で、各機関は、その概念・文言を踏襲している。「盗用の定義」をしていない機関は、文部科学省ガイドラインの定義と同じと想定される。ただ、文部科学省の盗用の対象は、「アイディア」、「分析・解析方法」、「データ」、「研究結果」、「論文」、「用語」だが、用語の整合性や具体性に欠く。「アイディア」は一般的には盗用の対象にならない。また、「論文」は「文章」・「図表」であり、「用語」は「語群」ではないのだろうか?東京大学は盗用行為の記述が具体的でわかりやすく、かつ英語の併記は、外国人研究者・留学生にも対応している。さらに、調査報告書・報道発表資料も公開していて、対応が傑出している。早稲田大学も記述が具体的でわかりやすい。学部生・大学院生向けの盗用の説明は日本では少ない。新聞記事から盗用事件を一例あげる。具体例として一例挙げるだけで、事件リストではない。上記の事件は、実名報道された。刑罰は課されないが、所属機関から処分された。教授・学科長という指導的立場の人の行為だった。学内の研究誌というさほど重要と思われない学術雑誌の論文(発表しなくてもいいと思える論文)で盗用事件を起こした。これらは、盗用事件に見られる典型的な属性である。日本の盗用事件の全貌はどうなっているのか? 実は、「盗用」事例の統計は少ししかない。最初の統計は、お茶の水女子大学の白楽ロックビルが集計した統計で、明治・大正・昭和・平成の136年間(1874〜2009年)に新聞報道された「研究者の事件」である。その中に「盗用」事件がある。埼玉学園大学の菊地重秋も同様の統計をとり、「盗用」事件は58件あり、分野は人文・社会科学系が36件と最多である。しかし、白楽ロックビルの23件、菊地重秋の58件の盗用事件は、文部科学省の定義する「アイディア」、「分析・解析方法」、「データ」、「研究結果」、「論文」、「用語」のどれに相当するかは記述されていない。また、「盗用」事例(事「件」とならない盗用行為を含む)は、最近、多発しているのか、事「例」は過去の方が多かったが、事「件」として問題視されるのは最近の方が多いことなのか、以下の理由で不明である。「盗用」は「盗む行為」ではあるが、盗用された人(被害者)が盗用した人(加害者)を訴える方式で事件になることはまれである。通常、被害者や加害者の関係者(同じ研究室の人など)、または被害者や加害者と全く関係がない第三者が、「盗用された人」の了解を得ることもなく、出版機関や盗用した人の所属機関に告発することが発端である。匿名の告発者が多いが、文書(学術出版、論文、書籍、レポート、申請書など)は公表されているので、証拠が提示される。その証拠が正しいかどうか判断することは比較的容易である。実際の処分はおおむね次のようだ。後述するように、1〜4は、米国と雲泥の差だったが、ここ数年、大きく変化しつつある。5と6の場合、所属機関は所属する大学教員・研究者を懲戒処分することが多い。文部科学省は、2014年8月、捏造、改ざん、盗用を特定不正行為と命名し、2015年4月以降に報告を受けた特定不正行為を公開することとしたそれを受け、2015年4月以降、特定不正行為とそれ以外の不正行為(二重投稿や不適切なオーサーシップなど)の事案をウェブサイトに公開し始めた。米国の研究公正局が1993年から公開し始めた事案(Case Summary)公開を、22年後に取り入れたのである。公開内容は、米国に比べ、全体的に内容が詳細である。例えば、当該研究機関に不正行為の発生要因及び再発防止策が記載させ、それを公開している。但し、米国では実名記載だが、「公開する目的に鑑みて、特定不正行為に関与した者等の氏名については、文部科学省ホームページに掲載しないものとする」と、研究不正者の氏名を公表していない。つまり、研究不正者を誰と特定できない。なお、作家・元日本経済新聞論説主幹の水木楊(みずき よう、1937年10月30日 - )が提唱する「報道刑」という刑が現実には大きい。「疑惑を持たれた段階でマスコミはあれこれ書き立てる。検察は捜査の進行ぶりをどんどん公開して報道を加速させる」(水木楊)。さらには、ウェブやブログで書きたてられ、盗用した人は社会から実質的な刑罰を受け、心身ともに窮地に追い込まれる。しかし、潔白だった時を考えると、「報道刑」は不条理で不当な結果をもたらす。日本の問題点を白楽ロックビルが以下のように指摘している。白楽ロックビルは、日本では「55+歳の男性医学部教授に事件が多発している」「対照的に、米国では大学院生・ポスドクに比べ、教授の不正は少ない」と指摘している。菊地重秋の58件の「盗用」事件を起こした人は、名誉教授1人、教授20人、准教授11人に対し学部生・大学院生は12人と少ない。しかし、日本の国・大学・研究機関は、大学院生の研究者倫理教育を主体にし、研究不正するのは大学院生だと思い込んでいるようだ。例えば、文部科学省は、「大学間連携共同教育推進事業」の1つとして「研究者育成の為の行動規範教育の標準化と教育システムの全国展開(CITI Japan プロジェクト)」を、2012年以降展開しているが、対象は以下の通り大学院生である。米国研究公正局(ORI、Office of Research Integrity)は、米国の生物医学系の分野の科学における不正行為に対処する米国の政府機関である。対象の3本柱は、ねつ造、改ざん、盗用である。他の分野、例えば、数学、コンピュータ科学、社会科学などの科学における不正行為は、米国の別の政府機関であるアメリカ国立科学財団 (National Science Foundation, NSF)が管轄する。管轄が異なるとはいえ、米国政府の「盗用の定義」が分野ごとに異なる理由はない。実質的に、研究不正の理念・諸規則・対処は、米国研究公正局が米国の中心的な役割を果たしてきた。研究公正局の上部機関のアメリカ公衆衛生局(United States Public Health Service)が、「盗用の定義」をしている。ミシガン大学名誉教授のゲイル・ダマー(Gail M. Dummer)がミシガン大学のサイト で、大学院生向けに盗用の解説をしている。その解説が上記のアメリカ公衆衛生局の「盗用の定義」を具体的に解説している。米国研究公正局の「盗用の定義」は上記を踏まえ次のようである。後に、「研究費申請書の審査や投稿論文原稿の査読など、特権的立場で得たアイディアや分析・解析方法」であっても、引用すれば「盗用」ではないと改訂した。米国では大学院生に対してはもちろんのこと、学部生に対して盗用の具体例を示し、してはいけないことを懇切丁寧に解説している。学部生・大学院生を対象にしていること、そして説明が丁寧である。日本の高等教育機関の盗用規定にも、学部生・大学院生向けの解説が少しづつ増加してきたが、基本はまだまだ、大学教員・研究者向けである。米国の研究者は、博士課程の大学院生、博士号取得後のポスドクは、研究室の主宰者から期限付きで雇用される。研究不正をすれば、契約解除され失職する。テニュア取得前のテニュアトラックの助教授 (tenure-track assistant professor)、テニュア取得後の准教授・教授も、研究費を申請し、競争的資金を得て研究する。米国の生命科学系の大学教員は、NIHに研究費を申請し、競争的資金を得て研究するのが大半である。別の分野の大学教員は、別の助成機関に研究費を申請し、競争的資金を得て研究する。自分の給料も自分が獲得した競争的資金で賄う。研究不正(含・盗用)が発覚した場合、研究費の返還が要求される。また、今後、競争的資金の申請ができないというペナルティが課される。競争的資金が得られなければ、実質的に、給料が得られず、大学教員を廃業するしかない。この点が日本の大学教員と大きく異なる。日本では研究費申請ができなくても、大学教員は大学から給料はもらえるので、廃業する事態にはならない。プライドや同僚からの蔑視に耐えられず、辞職するケースもあるが、辞職しないケースも多い。所属する大学は、研究不正(含・盗用)を行なった教員・研究者を解雇などの処分をする。自分の文書(学術出版、論文、書籍、レポート、申請書など)やデータ・図表と全く同じもの(あるいは、少し改変、重要な部分だけ)を原典の引用なしに、自分で再使用して発表・文書化したら、盗用だろうか?他人の文書やデータ・図表なら盗用でも、自分のなら盗用とは思えない。なにがどの程度、研究公正・研究倫理違反なのか、不明な部分があるが、原則的には盗用である。英語で「self-plagiarism」と書き、「自己盗用」(自己剽窃)となる。日本には学会がない。米国にも学会はないが、以下の国際組織を運営している。主として学術界や高等教育界で発表・提出された文書(学術出版、論文、書籍、レポート、申請書など)を対象に、コンピュータ・ソフトウェアで見つける方法で英語が主体である。米国、ドイツ、オーストラリアで開発されたが、日本で開発されて、世界で広く使用されているソフトウェアはない。

出典:wikipedia

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