下宿(げしゅく)とは、旅館業法における営業形態の一つで、施設を設けて一ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(旅館業法2条5項)。一般的には月極めの契約で部屋を間借りさせること、また、そのための建物や部屋といった施設そのものを指す場合をいう。なお、日常用語としては、学生が親元を離れてアパートやマンションなどで生活する事(いわゆる一人暮らしやルームシェア)を「下宿」と称する場合もある。部屋を提供する側は下宿屋とよばれる。自宅からの通学が困難な生徒・学生向けに、民家の一部を提供する形で経営されていることが多い。このため、高校や大学・短期大学・高等専門学校・専修学校などに隣接する一角に密集することが多い。最近では炊事が困難な社会人が単身赴任用宿舎として使うことも多く、工業地帯や商業地帯の近辺に設けられるケースも少なくない。契約期間は、生徒・学生の利用が多いことから、学校の通学期間に合わせて4月から翌年3月中旬頃で設定される場合が多いが、最近では社会人の利用が増えていることから、半年単位や月単位の契約を認めている下宿も増えている。多くの場合、食事の提供を受け、料金は部屋代に朝食・夕食の食事代が加算される場合がほとんど。近年では、学生を中心にアルバイトや部活動がある都合から、下宿の定番と言われていた門限には戻れないことも多いため、下宿が敬遠される傾向にある。このため、学生専用だった下宿が社会人にも門戸を開いて門限をなくしたり、アパートやマンションに建て替えて事実上下宿としての営業をやめる経営者も出ている。下宿営業は旅館業法に規定する宿泊施設であり、具体的には「施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう」と定義されている(旅館業法第2条第5項)。下宿営業を含め旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区では市長又は区長)の許可を受けなければならない(旅館業法3条1項本文)。ただし、既にホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業の許可を受けている者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は改めて許可を受ける必要はない(旅館業法3条1項ただし書き)。下宿営業の施設の構造設備の基準については、旅館業法施行令で次のように定められている(旅館業法施行令1条4項)。
出典:wikipedia
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