隣接法律専門職(りんせつほうりつせんもんしょく)とは、個別法に基づき弁護士の職域の隣接域を自己の専門職域とする法律資格者。弁護士に接した職域に存在する法律職という意味。英米においては、隣接法律専門職と弁護士とを区別しない制度となっているが、日本においては全ての法律事務について弁護士が業務権限を有するため、弁護士業務の範囲内で一定の法律分野に限定された業務権限を有する職種が設置されており、それらの職種を隣接法律専門職と呼ぶ。ただし、公認会計士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引士については、法律事務以外に独自の専門領域を持つ専門職であるため、弁護士がその業務を行うことはできない。以下の職種は隣接法律専門職とされることが多いが、他の職種についても隣接法律専門職とされる場合がある。
出典:wikipedia
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