絶滅危惧種法(ぜつめつきぐしゅほう、Species at Risk Act)とは、2002年に制定されたカナダの法律。絶滅危惧種の保護を目的に策定された。アメリカ合衆国の同趣旨の法律 "については、「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律」を参照のこと。
出典:wikipedia
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