代理処罰(だいりしょばつ)とは、ある国で犯罪を犯した容疑者が母国または第三国へ逃げ込み、犯罪を行った国の捜査機関の捜査権が及ばない場合に、当該国に対して捜査及び裁判を行うことを要請する制度。正式には国外犯処罰という。日本と犯罪人引渡し条約を締結している国がアメリカと韓国だけと少ない事、事などにより、日本でも近年適用され始めた。1999年以降、2006年末までに日本から代理処罰を要請した例は23件、37人にのぼり、中国(19人)、韓国(14人)、モンテネグロ(2人)、台湾(1人)、タイ(1人)で適用された。また2007年には憲法により自国民の外国への引渡しを禁止しているブラジルに対して、2事件2人の代理処罰を要請している。
出典:wikipedia
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