新聞紙条例(しんぶんしじょうれい、明治20年12月29日勅令第75号)は明治時代の日本における、新聞を取り締まるための勅令のこと。反政府的言論活動を封ずることを目的として制定された。自由民権運動の高揚するなか、新聞・雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定した。新聞紙発行条目を全面改正し、適用範囲を新聞以外の雑誌・雑報にまで広げたものであった。以下主な内容を示す。これらはさらに明治16年(1883年)4月16日に改正・強化され、1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に「新聞撲滅法」とも称された。その後、第2次松方内閣において現職の高橋健三内閣書記官長の論文を掲載した自身の編集雑誌『二十六世紀』が内務省より発売禁止処分を受けると、高橋が新聞紙条例の改正を指示したことにより、明治30年(1897年)になって内務省になる発売停止・禁止・差押規定が廃止された(二十六世紀事件)。この法規は明治43年(1910年)12月28日に法律41号の「新聞紙法」に継承されて失効した。第8条には「筆名、変名ヲ用ヒタル時ハ、禁獄三十日罰金十円ヲ課ス」とあり、禁止された。このため仮名垣魯文は戸籍名の野崎文蔵を仮名垣魯文に改めて、執筆活動を継続した。
出典:wikipedia
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