市町村長(しちょうそんちょう)とは、居住地は行政区画により『市・町・村』と分別され、それぞれの長は「市長」・「町長」・「村長」と呼ばれる。『市町村長』はそれらの総称である。市町村の首長であり、同時に独任制の執行機関でもある。同等の地位である東京都特別区首長の区長を含め、「市区町村長」(しくちょうそんちょう)と言うこともある。主に地方自治法に規定される。その他の法令にも市町村長の職務が規定されているものがあるが、この項においては、断りが無い限り、地方自治法の規定を解説する。地方公務員法の規定により、地方公務員法の規制を受けない特別職地方公務員とされる。市町村長は日本国憲法第93条の定めにより、住民による選挙で選ばれる。また、選挙権・被選挙権などは公職選挙法および地方自治法に規定される。市町村長は市町村を代表する独任制の執行機関にして、市町村の組織を統括・代表し、また、事務を管理し執行する。具体的には、市町村の予算を調製・執行したり、条例の制定・改廃の提案及びその他議会の議決すべき事件について、議案を提出したりすることができる。(~)簡単に言うと、市町村の事務のうち、他の機関が処理すると定められているものを除いた全てを担当する。他、補助機関である職員を指揮監督すること、市町村内の公的機関の総合調整を図るために必要な措置を行えることなどが定められている。市町村長は、上述の議案提出権のほか、議会の議決に対して異議のある場合は再議に付すことができる(いわゆる拒否権の行使)。ただし、議会の3分の2以上の多数で再議決された場合はその議決は確定する。また、議決が違法であると認める場合は都道府県知事に審査を求めることが出来る。また、議会の権限に関する事項において、議会が決定しない場合や委任の議決がある場合など、地方自治法の定める場合において、職権で事件を処理することができる。これを専決処分という。そして、不信任の議決を受けた場合と、不信任の議決を受けたと見なせる場合に限られるが、議会を解散する権限も持つ。以上のように、拒否権のみならず、議案提出権や議会解散権をも持つ。スコットランド以外の主要都市はロード メイヤー(Lord Mayor)、それ以外の市・町は『Mayor(メイヤー)』が肩書きとして使われる。スコットランドでは、主要都市はロード・プロヴォスト(Lord Provost)が、それ以外の市・町は『プロヴォスト』と呼ばれる。Mayorはラテン語『mājor』(~より大きい)が語源である。
出典:wikipedia
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