海上保安官(かいじょうほあんかん、Japan Coast Guard Officer)とは、海上保安庁の職員のうち、刑事訴訟法上の特別司法警察職員に指定されている者。主な職務は、海上(主として日本国の領海・排他的経済水域内)における治安維持・法令の執行、捜索救難、海洋汚染の防止、海上交通の安全確保等とされ、海上保安庁法では法執行の職員として「海上保安官」と「海上保安官補」が指定されている。海賊行為や海賊放送を行う船舶については日本国の領海のみならず公海上でも拿捕することができ、その結果として、容疑者を逮捕したり関連資産を押収することができるなど、警察官には許されていない権限が与えられているといったことから、海上保安庁は一般の警察よりも軍事的色彩が強く、国際的には「国境警備隊」や「沿岸警備隊」と同様の準軍事組織とみなされている。また、海上で発生した事案については、陸上の警察官と同等の権限を持ち、必要に応じて武装することも許されている(以下を参照のこと)。海上保安官は武器の使用に関しては、警察官と同様警察官職務執行法の規定が準用される。犯罪者の制圧のために、特殊警棒のほか、催涙ガス弾、警告弾、ゴム弾等の非殺傷兵器や拳銃、自動小銃、狙撃銃、ショットガン等が使用される。拳銃等の武器は、警察官の様に常時貸与という訳ではなく、必要に応じて一時的に貸与されるという様になっている。海上保安官は、海上における犯罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員(特別司法警察職員)として職務を行う。(海上保安庁法第31条)海上保安官の給与は「一般職の職員の給与に関する法律」に規定される「公安職俸給表(二)」が適用されるが、本庁や管区本部に勤務する海上保安官のうち警備救難部以外に所属する場合においては「行政職俸給表(一)」が適用されることもある(人事院規則9-2)。海上保安庁職員約1万2300人のうち、約1万1500人が海上保安官である。海上保安官の多くは、海上保安学校又は海上保安大学校の卒業者であるが、最高位とされる海上保安庁長官は、第43代長官に海上保安庁生え抜きの海上保安官が就任するまで、一貫して上級官庁(現在は国土交通省)のキャリア官僚が就任してきた。また、管区本部長や本庁の基幹職員には国土交通省や省庁間交流による他省庁職員などの官僚が海上保安官となる場合がある。少数であるが、海上保安庁が採用した一種及び三種採用(理学系、技術系)の職員から海上保安官になるものがいる。海上保安庁法施行令第9条には、一等海上保安監を最高位とし、三等海上保安士補まで12階級を規定している。但し、同施行令における階級最高位である一等海上保安監の階級は人事上、その職責によって甲乙に区分されているため階級制度上、一等海上保安監の階級だけで2階級存在している。さらに、部下を指揮する職としての長官、次長及び海上保安監が存在し、また、海上保安庁職員服制(昭和23年運輸省令第33号)では、先の3職の制服を定めていることから、実質的には長官を最高位として学生まで含めると13階級となっている。なお、現在、海上保安官補(司法巡査)は誰も在職しておらず、また海上保安官補の階級である「一等海上保安士補」から「三等海上保安士補」の任命は現在発令されていない。下記の階級一覧表は海上保安官等の階級名称を基に、過去から現在までの組織の移り変わりや階級の比定を表した。海上保安官に対する表彰は、内閣総理大臣表彰を筆頭に国土交通大臣表彰その他の国務大臣表彰があり、その他に海上保安庁長官表彰をはじめとする表彰がある。海上保安庁の表彰には以下の表彰記章の伴う表彰の他、個人及び団体に対する賞詞などの各種表彰がある。各種表彰を受彰した職員は海上保安庁表彰記念章を佩用することができる。なお、危険業務従事者叙勲の対象でもある。第21条 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。
出典:wikipedia
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