階級(かいきゅう)は、特定の社会、組織の内部において存在する順位等級のことである。本稿では特に日本の公務員の階級について概説する。日本における公務員の階級制度は、自衛隊や警察などの社会の安定維持に関わる公務員において特に厳格である。これらの組織では、法令に基づいて「階級」が定められており、昇進・昇級・役職など全てが階級によって決められる。現在の日本社会の中でも、自衛官、警察官、消防吏員、海上保安官の階級は最も法律的・組織的効力が大きいと言える。これらの組織で階級が上がることを昇任という。また、法令に基づく階級を持たない公務員でも、裁判官や検察官、自衛官以外の防衛省職員(いわゆる「背広組」)などは、職務の重さに応じて官名が改まることになっており、これが実質的な階級呼称となっている。地方公共団体の一部でみられる職層別の職員の職の呼称なども、こうした階級的呼称の一種とみなすことができるだろう。さらに、一般には事務官や技官、事務吏員や技術吏員といった官名・職務名のみしか与えられていない多くの公務員も、俸給表によって給与の額と担うべき職責の重さに関する基準が存在しており、先に述べた職層階級に応じた係員、主任、係長、主査、課長補佐、室長、課長、次長、局長、特別職といったような事実上の階級的な区分を有していることが普通である。以下には、法令上「階級」とはされていないが、職責の上下を示す階層別の呼称として用いられ、実質的に階級とみなしうるものを含む。第二次世界大戦前には、武官である軍人及び文官のうちの公安職員に階級が存在したほか、武官及び文官のすべての官吏が親任官、勅任官(一等・二等)、奏任官(一等から六等)、判任官(一等から四等)に等級付けされていた。なお、判任官の下には天皇の任命大権ではなく、官公庁との私契約に基づいて勤務する雇用人と呼ばれる下級の職員がおり、これらも階級の一部をなしていた。また、公務員制度の過渡期であった戦後の短い時期には、旧勅任官が一級官、旧奏任官が二級官、旧判任官が三級官と呼ばれて存続したことがある。昭和22年制定の議院事務局法・国会職員法が制定当初、国会職員に参事(一級官相当)、副参事(二級官相当)、主事(三級官相当)、主事補(雇用人相当)の職階を設けていたり、現在も検事が一級、二級などと呼び分けられているのはこの名残である。以下には、戦前・戦後に存在したが、現在は消滅している、階級呼称を有する官吏・公務員を列挙する。正確を期せば、統合・陸・海・空の各幕僚長、警察庁長官、消防庁長官、海上保安庁長官、海上保安監は階級ではない役職名であるが、専用の階級章があり、最高位級の階級としての扱いを受けているため、便宜的にここに記す。公務員以外の民間企業や宗教団体などにおいても組織上の職階に留まらず、軍隊や警察の階級を模倣した階級制度を制定している場合がある。船員、警備員、救世軍人、神宮衛士などはそれにあたる。
出典:wikipedia
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