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農地転用

農地転用(のうちてんよう)は、農地を農地以外の目的に転用することである。日本で農地を農地以外の目的に転用する場合は、権利者自身が農地を転用する場合は農地法、所有権の移転や貸借によって他者の農地を転用する場合はにより、農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)・都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要である。農地転用の諸規制は食糧自給用地確保のためであり、特に水田の場合は非農地への転用は厳しく制限されている。なお、農地法では、農地だけでなく採草放牧地をも規制の対象としているが、第5条による転用目的権利移動で4ヘクタールを超えるか否かは、農地の面積のみで判断をし、採草放牧地の面積については考慮しない。また対象の土地が農地か否かは現況で判断し、登記簿上の地目とは関係がない。一時的な転用で後に農地に復元する場合であっても規制の対象である。また、一時的耕作放棄地も本条でいう農地に当たる。なお2015年安倍政権では、4ヘクタール以上についても農地転用の権限を国から地方自治体に移管する検討を行っている。農地転用に関する手続きには様々な種類があり、要件や添付書類も複雑なことから、下記の資格者が代理して行うことができる。

出典:wikipedia

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