チューハイ(酎ハイ)は、蒸留酒を別の飲料で割った低アルコール飲料。もともと「焼酎ハイボール」の略称。現在では焼酎ベースではないチューハイやハイボール、つまり炭酸水割りではないチューハイも数多く見られるため、より広範なアルコール飲料を指すようになっている。居酒屋のメニューとして登場したが、その後缶入り飲料として発売されて売り上げを伸ばし、家庭でも広く飲まれるようになった。チューハイについて酒税法上、独立した品目としての規定はなく、また業界団体等の統一基準もない。何をもってチューハイとするかはメーカーや飲食店次第である。チューハイと銘打たれた酒類に共通する特徴は今のところ以下の2点である。なお、近年アルコール飲料テイストのノンアルコール飲料が急速に増えており、そのひとつとしてノンアルコール酎ハイも複数製品が発売されている。酒税法上は、リキュール(エキス分が2度以上)あるいはスピリッツ(エキス分が2度未満)に分類される。また炭酸ガスを含有した製品は「その他の発泡性酒類」の要件を満たすため「(発泡性)」などと併記される。酒税の税率はアルコール度数が10度未満(発泡性の場合)あるいは9度未満(非発泡性の場合)では80,000円(1キロリットル当たり)と、飲用の酒類としては最低の部類に属す。このため製品価格も安価なものが多い。チューハイとサワーは、おおむね同一のものとされている。実際の製品では、商品名に「サワー」の文字と製品種別として「チューハイ」の文字の両方入れたものがある一方、カルピスサワーのように名称が定着している製品では「チューハイ」の文字は入れないものがあるなど、取り扱いはさまざまである。カクテルの定義を「ベース(基酒)となる酒に、他の酒またはジュースなどを混ぜて作るアルコール飲料」とするならチューハイもカクテルの一種だが、一部のメーカーでは明確にチューハイとカクテルを別カテゴリとしている。カクテルもチューハイ同様、規定する法令も業界統一基準もないため、「チューハイ=カクテル」とするか「チューハイ≠カクテル」とするかはメーカーや飲食店次第である。焼酎の割り材としてウメやブドウ風味のシロップを加えることは第二次世界大戦前から行われていたが、これに炭酸水を足すことは昭和30年代の山谷地区などの東京下町を中心に広がったとされる。ただ、この時代の「焼酎ハイボール」は現在のチューハイのようにアルコール度数の低い酒ではなかった。現在飲まれているチューハイの基礎を作ったのは、安定成長期から目立つようになった居酒屋チェーン(村さ来等)である。「チューハイ」というネーミングもこの頃定着した。居酒屋チェーンが全国展開するにつれ、そこの定番メニューであるチューハイは全国に広がり、チューハイの知名度は一気に上がった。1980年に博水社が風味付けをした炭酸水である「ハイサワー レモン」を、1983年に東洋醸造(現・アサヒビール)が瓶入りチューハイ「ハイリッキー」を発売。翌年の1984年には宝酒造の「タカラcanチューハイ」や東洋醸造の「ハイリキ」といった缶入りチューハイが発売されたことで、家庭でも手軽にチューハイを楽しむことができるようになり、現在に至る。飲食店で提供されるチューハイの原材料を知ることは難しいため、以下は一般消費者向けの缶入りチューハイ等、原材料が判別しているチューハイについてのみを対象とする。チューハイのベースとなる酒類は以下の4種類がある。製品によっては複数の酒類が使われる場合もある。大別すると以下の通りである。この割り材とは別に、アセスルファムカリウム、スクラロースなどの甘味料が、主に果汁系チューハイの味覚調整のために用いられることが多い。缶入りチューハイについては、果汁入りを中心に各社の競争が激しく、商品名や缶のデザイン、宣伝・広告などに力が注がれているが、缶のデザインや広告などに果実などを大きく描いているものが多い。これにより、消費者が無果汁のチューハイを果汁入りと誤認したり、未成年者が清涼飲料水と間違えて誤飲する恐れがあるといった指摘が消費者団体や国民生活センターにより過去何度も繰り返されている。こうしたクレームにより製品の販売中止や改名に追い込まれた事例も存在する。クレームが相次ぐ中、日本洋酒酒造組合は2002年以降チューハイを含む低アルコールリキュール全般に関して、各種自主基準を設けた。また日本洋酒酒造組合はチューハイに限らず酒類全般に対する広告・宣伝の基準を1988年に定めている。この基準中の「(3)広告・宣伝の際の留意事項 イ 未成年者の飲酒を推奨、連想、誘引する表現は行わない」に違反していると覚しきチューハイのCMに対して民間団体が抗議し、放映中止に追い込まれた。
出典:wikipedia
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