基盤地図情報(きばんちずじょうほう)とは、平成19年8月29日に施行された、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第2条第3項に定義されている用語で、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の位置情報であって電磁的方式により記録されたものをいう。基盤地図情報となるべきより具体的な情報項目については、国土交通省令で以下のように定められている。
出典:wikipedia
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