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国際労働機関

国際労働機関(こくさいろうどうきかん、、略称:ILO)は、1919年に創設された世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的とする国連最初の専門機関。本部はジュネーヴ。加盟国は187ヶ国(2016年2月現在)。日本は常任理事国であるが、労働者保護に関わる重要な条約(1号条約(一日8時間・週48時間制)、47号(週40時間制)、132号(年次有給休暇)、140号(有給教育休暇)など)が未批准である。ILOの組織は、総会・理事会・国際労働事務局等の本部組織の他に40以上の国に地域総局と現地事務所を設けている。また、ILOは社会対話の推進から国際連合機関のなかで唯一、加盟国が政府、労働者、使用者の三者構成で代表を送っている。開発途上国への技術研修などの役割も果たしており、そのために国際研修センター(トリノに設置)を置いている。総会はILOの最高意思決定機関である。通常は毎年1回、6月に開催され、国際労働条約・勧告の審議・採択、各国の実施状況の審査、加盟国の承認などを討議する。加盟国の代表は政府代表2名、労働者代表1名、使用者代表1名の計4名からなる三者構成を採っている。政労使の各代表はそれぞれ独立して発言や投票を行う。この他に、約10年に一度、船員労働のみを審議する「海事総会」がある。理事会はILOの執行機関である。総会の決定事項の執行やILO事務局の監督を行う。理事は政府理事28名、労働者理事14名、使用者理事14名の計56名で構成される。このうち政府理事10名は常任理事国(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・日本・イタリア・ロシア・中国・インド・ブラジル)から任命される。国際労働事務局はILOの日常業務を遂行する機関である。事務局には理事会が任命する事務局長の下に2000名を超える職員がおり、諸会議の報告書作成や労働・生活条件の国際的な資料収集と分析等を行っている。ILOには、189の条約(ILO Conventions)と201の勧告がある(2011年6月現在)。設立以来、具体的な国際労働基準の制定を進めてきており、近年では、男女の雇用均等や同一労働同一賃金の徹底、強制労働と児童労働の撲滅、移民労働者や家庭内労働者の権利にも力を注いでいる。ILO総会で採択される条約を国際労働条約という。それを批准した国だけしか拘束しない。しかし、採択時に反対した加盟国も、条約を自国で批准権限を持つ機関(日本では国会)に提出しなければならない。日本は、48の条約を批准しているが、これは全条約のうち約4分の1、ヨーロッパ諸国のおよそ半分またはそれ以下である。(例、ドイツ83、イギリス86、スウェーデン92、フィンランド98、オランダ106、ノルウェー107、フランス123、スペイン133)Fundamental convention(最優先条約)その他日本は設立時から参加しており国際会議には政府・使用者・労働者(松岡駒吉他)のそれぞれ代表を送っている。1938年に脱退し、サンフランシスコ講和条約調印の1951年にILOへの復帰を果たした。1922年以来、脱退・再加盟を経て1954年から常任理事国を務めている。1975年からは政府、労働者、使用者の三者すべてが常任理事となっており、理事会における議席を占めているものの国内では、派遣業界がILO勧告を守らないなどといった例も数多く見られる。これに対し拠出金や人的協力においては非常に協力的でありILO側からも高く評価されている。ILOが採択した184条約(失効5条約を除く)のうち、日本が批准しているのは48条約で、わずか四分の一に過ぎない。以下は日本の主な未批准条約;1号条約(一日8時間・週48時間制)、47号(週40時間制)、132号(年次有給休暇)、140号(有給教育休暇)などの労働時間・休暇関係の条約。1998年のILO新宣言(「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」)で「最優先条約」とされた8条約のうち、105号(強制労働の廃止)、111号(雇用及び職業における差別待遇禁止)の二条約。 その他、3号(母性保護)、 94号(公契約における労働条項)、95号(賃金保護)、97号(移民労働者)、103号(母性保護、改正)、148号(作業環境)、151号(公務労働者)、154号(団体交渉) 、155号(労働安全衛生)、157号(社会保障の権利維持)、158号(使用者の発意による雇用の終了)、160号(労働統計)、171号(夜業)、173号(労働者債権の保護)、174号(大規模産業災害防止)、175号(パートタイム労働)、177号(在宅形態の労働)、183号(母性保護)など。日本では特に、労働時間関連、母性保護関係、雇用形態についての条約批准に消極的である傾向がうかがえる。連合、全労連など、日本の労働団体はこれら未批准の条約の早期批准を求めている。「いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障害となる」とILO憲章に書かれているとおり、日本も国際労働機関から早期批准を求められている。

出典:wikipedia

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