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裁判外紛争解決手続

裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置する。ADRは相手が合意しなければ行うことはできないが、紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと、仲裁のように、第三者によって法的判断が示されるものとに大別される。ADRの種類にはあっせん、調停、仲裁がある。あっせんは、当事者同士での交渉で解決を図る事を目的とし、あっせん人が間に入って当事者同士の話し合いを進めて解決を図るものである。あくまで当事者同士の話し合いによった解決を目指す制度で、あっせん人が解決案を提示する事もあるが拒否することができる。調停は、調停人が示した解決案を拒否することができるが、仲裁判断は裁判の判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができない。また控訴や上告等の不服申し立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて裁判を起こす事はできない。仲裁とは事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意する(仲裁合意)した場合に仲裁人が仲裁を行うものである。なお、機関によってADRの呼称は異なり、呼称が「あっせん」であっても内容は「調停」であることもあるので利用する際には確認が必要である。弁護士や司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士はADRの代理権が認められている。ADRを利用したい人がADR指定機関に申し立てを行い、申し立てを受け付けるとADR機関が相手方に連絡する。ADRによる解決が望めない等、場合によっては却下される事もある。相手方がADRに合意すれば手続きが始まるが、拒否すれば手続きは成立しない。ADR手続きが始まると、あっせん人・調停人・仲裁人が決定される(複数の候補者から当事者が決める場合もある)。そしてあっせん・調停・仲裁が行われる。あっせん・調停の場合は当事者が合意すれば成立となり、手続きが終了する。当事者が拒否した場合は不成立となる。仲裁の場合、仲裁人が仲裁判断を行うが、事前に仲裁合意を行っているので、当事者はこの判断を拒否できない。裁判外紛争解決手続(ADR)は、当事者間での交渉が不調に終わった場合の紛争解決手段である。同様の解決手段として裁判所を介して行う民事訴訟がある。以下、ADRの民事訴訟との違いについて記述する。民事訴訟と比較した場合のADRの長所としては、利用者にとっては費用が少なくすむ、非公開のためプライバシーや社内技術などが外部に漏れるリスクを回避することができ、訴訟と比べて時間がかからない、手続きが裁判の様に難しくない(電話で申し込める機関もある)、当事者の都合に合わせて日時を決める事が出来るなど当事者の意向に応じて柔軟に対応することが可能という点が挙げられる。また実施機関が裁判所に限定されず他の機関で紛争解決を行うことにより、裁判所にとっても持ち込まれる紛争が減り、紛争処理に関する負担の軽減につながる。一方、短所としては、仲裁での解決を選択すると訴訟を起こす権利が失われる、話し合いベースのADRの場合、必ずしも紛争解決に至るとは限らない、ADR機関が一方の当事者と密接な関係にあるケースではもう一方の当事者にとって不利な裁定が下される恐れがあるなどの点がある。ADRの存在を知らない人が多いことや、判断の公平性への疑問などが挙げられる。各国における裁判外紛争解決機関については、内閣府 国民生活審議会における第16次消費者政策部会報告の資料などを参照されたい。日本におけるADRの手続きは、「ADR機関」と呼ばれる紛争当事者と関わりのない第三者機関によって行われる。機関は司法機関、行政機関、民間機関に大別することができる。行政機関や独立した行政委員会。以下、主なものを列記。民間機関については、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行(2007年4月1日)により、本法により紛争解決機関の認証を行うことになった。ちなみに認証第1号は、日本スポーツ仲裁機構(2007年6月6日認定)であった。以下、主なものを列記。先程上げた訴訟手続の欠点を補い気軽に利用できる紛争解決の手段をという事で「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)を定めて司法制度改革の一環としてADRの推進が目指されている。推進が始まったきっかけは司法制度改革審議会の「司法制度改革審議会意見」でADRが裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう拡充、活性化が必要であるとし、「関係機関等の連携強化の促進」と「総合的なADRの制度基盤及び仲裁法制の整備」を提唱した事である。司法制度改革推進本部が設置され同本部では「司法制度改革推進計画」を決定し、関連機関の連携強化のため連絡会議を設置する事や手続や機関などの情報提供を一元的に行えるようにする事や紛争の内容に即した法律以外の専門家もADRに活用する計画を立てた。同計画に沿って「ADRの拡充・活性化関係省庁等連絡会議」が設けられ、関係省庁が重点的に取り組むべき事項をまとめた「ADRの拡充・活性化のための関係機関等の連携強化に関するアクション・プラン」が作られた。同プランには、ADRへの理解の推進、あっせん人・調停人・仲裁人の確保および育成、国民生活センターの相談窓口としての機能向上、ADR機関への交通の向上などが盛り込まれた。また、総合法律支援法には国や地方公共団体や弁護士会や司法書士、弁理士、社会保険労務士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等の法律家の団体とADR機関などが互いに連携して更に連携強化をしなければならないと定められている。

出典:wikipedia

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