届出自動車教習所(とどけでじどうしゃきょうしゅうじょ)は、道路交通法98条1項により公安委員会に届出をした教習所のことで、施設の規模は大小様々あり、指定自動車教習所に勝るとも劣らない練習コースを所有する自動車教習所から、コースを持たず借コースで練習を行う自動車教習所まである。特定届出自動車教習所(とくていとどけでじどうしゃきょうしゅうじょ)は、人的基準・物的基準・運営的基準に適合するものに対し公安委員会より指定を受けた自動車教習所。道路交通法第108条の2の定めにより大型免許、中型免許、普通免許、二輪免許、二種免許を取得する際に、応急救護処置・高速教習・危険予測等の義務づけされた講習を取得時講習というが、この取得時講習を特定届出自動車教習所が特定教習を行うことにより、取得時講習を免除される教習所。届出自動車教習所、特定届出自動車教習所を卒業しても、道路交通法施行令第三十三条の六第一項第一号、第二項第二号の規定により、運転免許を取得する際の技能試験が課せられる。
出典:wikipedia
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