バラスト水管理条約(バラストすいかんりじょうやく)は、環境や人の健康、経済活動に対して有害な水生生物及び病原体の移動を防止することを目的として、船舶のバラスト水及び沈殿物に関する規制及び管理を行うための国際条約。正式名称は船舶のバラスト水および沈殿物の規制および管理のための国際条約(英:International Convention for the control and management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004)で、バラスト水条約、バラスト水規制条約とも略称され、英文ではBWMと略される事がある。2004年2月、国際海事機関(IMO)で採択された。発効要件は批准国30以上かつ商船船腹35%以上で、2016年9月8日にフィンランドが批准したことで2017年9月8日に発効することが確定した。2016年9月8日時点の批准国数は52ヶ国で、商船船腹量の合計は35.1441%。条約は、前文、本文22カ条、末文、附属書及び2の付録からなり、その主たる規定は次の通り。 この条約では具体的事項はIMOで採択されるガイドラインに依るものとされている。ガイドラインは全14項(G1~G14)が採択済である。未整備IMOによる承認を受けているものは、2009年3月現在、3~4製品に留まっている。この他に、基本承認を取得し最終承認待ちのものが10製品程度ある。しかし、設備容量が大きく新造船以外への積載は困難が予想され、さらに稼働に要する動力を供給する発電機の増強、活性物質(多くは人体にも有害)の安全な貯槽や供給基地が必要であることなど、実施に当たって技術的に解決しなければならない課題が多い。
出典:wikipedia
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