授産所(じゅさんじょ, Sheltered workshop)とは、障害を抱えた人々を他より隔離された環境において雇用する事業所や団体である。援助付き雇用と異なるのは、これが一般雇用から切り離された部門で行われる点である。授産所の設置は、おもに社会福祉法人などの団体によって行なわれている。施設は、2006年までは主に障害者関連の法律(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)に基づいて作られている法定授産施設と、それ以外のいわゆる小規模授産施設の2種類に大きく分けられていた。2006年の障害者自立支援法施行後は、法定授産施設は障害福祉サービスを提供する施設・事業所に移行した。 生活保護法においても、第38条第5項で保護施設の一つとして授産施設が規定されている。授産施設は、障害者に対し生活指導および作業指導を行う点に特徴がある。この作業指導は入所者の労働を必然的に伴うものであり、入所者の労働に対しては工賃を施設から支払うよう、通知という形での行政指導がなされている。ただしこの工賃は通常の労働に対して支払われる給与ではなく、入所者の労働によって施設が収益を上げた際に入所者に支払われる配分金という性格のものであり、施設が収益を上げていない場合は支払われないことも多い。授産施設の課題として指摘されるのが、収益性の極端な低さであり、その結果としての工賃の金額の極端な安さである。これについては、授産施設の売り上げには税制上の優遇措置がある上、指導員の給与は別途公費でまかなわれていることから考えても、本来ならば一般企業以上の収益率を達成しうるとの指摘がある。こうした収益率の低さの原因としては、収益事業を経営する能力が乏しい授産施設の施設長が多く、結果として「生産される財の品質が低く、市場での競争力が無い」「障害の特性に見合った生産事業ではない為に生産性が低く、労働コストが過剰となって市場での競争力を持ち得ない」「商品の流通ルートの開発が立ち後れている」といった状況が発生しているとの見方がある。脳性麻痺患者による障害者患者会、大阪青い芝の会は1972年に会報にて「事あるごとに『働くことはよい事なのだ。働く所がなければ授産所へ行っても働け』といわれ続ける。」「街を歩けば『どこの施設から逃げてきたのだ』と言葉をかけられる。」と障害者が直面している就労に関する実態を明かし、「この現実を私達は拒否します。」と発言している。
出典:wikipedia
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