無線従事者規則(むせんじゅうじしゃきそく、平成2年3月31日郵政省令第18号)は、電波法に基づき無線従事者及び船舶局無線従事者証明について規定している総務省令である。「養成課程」とは、法第41条第2項第2号に規定する無線従事者の養成課程をいう。(第2条2号)「証明」とは、船舶局無線従事者証明をいう。(第2条第4号)「講習」とは、法第39条第7項に規定する「無線従事者講習」のことである。(第70条)「指定講習機関」とは、法第39条の2に規定する指定講習機関をいう。(第2条第5号)「指定試験機関」とは、法第46条に規定する指定試験機関をいう。(第2条第6号)認定講習とは、第4章に規定する資格と業務経歴を有する者が上級資格を取得するための講習で、主任無線従事者講習とは異なる。(第33条)長期型養成課程とは、一年以上の教育課程で無線通信に関する科目を開設している学校等が総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)長の認定を受けて行うものである。(第20条)「訓練の課程の認定」の訓練とは、船舶局無線従事者証明を得るためのもので、新規訓練と再訓練の2種類がある。(第61条)全23種別に対する国家試験について規定している。対象は、次の15種別(長期型は12種別)(第20条)対象は、次の5種別。(第30条)対象は、次の8種別(認定講習を要する。)。(第33条第1項)別に総務省告示により資格と業務経歴により免許が与えられる資格がある。(第33条第2項)1950年(昭和25年)6月に、無線従事者国家試験及び免許規則として制定。当初の構成は次のとおり。10月に、全部改正。1958年(昭和33年) 全部改正。構成は次のとおり。1965年(昭和40年) 第2章の2 無線従事者の養成課程が追加1975年(昭和50年) 電信級・電話級アマチュア無線技士及び特殊無線技士の免許証の交付者が地方電波監理局長(沖縄郵政管理事務所長を含む)となった。1981年(昭和56年) 第3章の2 指定試験機関が追加1983年(昭和58年)1985年(昭和60年) 電気通信主任技術者、工事担任者と相互に国家試験の一部科目が免除されることとなった。1986年(昭和61年)1990年(平成2年) 全部改正。構成は次のとおり。1996年(平成8年)1998年(平成10年)2006年(平成18年) 科目免除認定校および科目確認校がインターネットにより公表されることとなった。2009年(平成21年) 養成課程の実施者の条件から非営利性が削除された。2010年(平成22年) 全ての免許証がプラスチックカードとなった。2013年(平成25年)
出典:wikipedia
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