一方的行為(いっぽうてきこうい、、、)とは、単独の法主体あるいは法主体群による、他の法主体の意思からは独立して、特定の法的効果を発生させる旨の意思表示(une manifestation de volonté)であって、法規範がこの意図された法的効果を発生させる場合の行為をいう。このように「一方的行為」とは、通常、「一方的法律行為」(、)を指す。これと区別して、そのような法的効果の発生を意図しない、単なる事実行為は、「一方的行動」(、)または「一方的措置」(、)と呼ばれる。ここでは、分権的性格を有する国際社会における法、すなわち国際法における一方的行為を述べる。一般的に、国際法上の一方的(法律)行為には、次の5つがあるとされている。ある状態、状況、行動を自国が合法と受け入れないことを表明し、自国の法的権利を保持する行為をいう。「プレア・ビヘア寺院事件」において、国際司法裁判所は、タイが寺院の地図についてフランス当局との交渉中にいくつかの抗議をする機会があったのにしなかったこと、前内務大臣でシャム王立協会長にあたる人物が寺院を訪れた際にもなんら自国の権原について行動や反応をしなかったことについて、タイが当時の寺院が描かれている地図を受諾したものと見做した("I.C.J.Reports 1962
出典:wikipedia
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