新事業創出促進法(しんじぎょうそうしゅつそくしんほう)は、技術、人材その他の日本に蓄積された産業資源を活用しつつ、創業等、新商品の生産若しくは新役務の提供、事業の方式の改善その他の新たな事業の創出を促進するため、個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業を直接支援するとともに、中小企業者の新技術を利用した事業活動を促進するための措置を講じ、併せて地域の産業資源を有効に活用して地域産業の自律的発展を促す事業環境を整備する措置を講ずることにより、活力ある経済社会を構築していくことを目的として制定された法律である。2005年(平成17年)4月13日をもって廃止され、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律へ統合された。
出典:wikipedia
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