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別件逮捕

別件逮捕(べっけんたいほ)とは、本件取調べ目的で、逮捕の要件を満たす他の事件(別件、通常は本件より軽微な事件)について被疑者を逮捕すること。またはそのための手法のこと。同様の目的・手法で勾留する場合は別件勾留と呼ぶ。また、捜索・差押えがなされる場合は別件捜索(別件差押え)と呼ばれる。刑事事件において被疑者の身柄を長期間確保し捜査や取調べを進めるにあたり刑事訴訟法の定める被疑者の拘置期限を延長させるために、または被疑者の口封じを狙っている人物の存在が明らかな場合や被疑者が自殺などを図りかねない状況の際に被疑者の安全を確保するために、本件と関係性の薄い微罪事件を立件して逮捕することが行われることがある(#事例)。こうした手法には、見込み捜査や冤罪が発生しやすいやり方として非難する意見もある。別件による逮捕・勾留そのものの可否(「本件基準説」対「別件基準説」)、および余罪取調べの限界(限定説 対 非限定説)の2つの論点に関し、逮捕前置主義・事件単位の原則の理解や、取調べや勾留質問の法的性質にもからんで、さまざまな見解が対立しており一致を見ない。以下では簡略化したものを述べる。なお、逮捕・勾留が、違法な別件逮捕・別件勾留とされた場合には、違法な逮捕・勾留時に基づき得られた証拠が違法であるとされ、証拠能力を否定される(違法収集証拠排除法則)。ただし、本件基準説においても、逮捕・勾留の裁判そのものを取り消すことまでは主張しない。以下の判例がある。

出典:wikipedia

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