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教員資格認定試験

教員資格認定試験(きょういんしかくにんていしけん)とは、文部科学省、または文部科学省が委嘱する大学が実施する教員資格の認定試験のことである。合格者には試験の種類に応じた教諭の普通免許状が授与される。教育職員免許法の第16条の2に定めがあり、授与申請も16条2の規定に沿って各都道府県に行う形となる。教員資格認定試験(以下「認定試験」)の制度は、教職課程を修了していなくても教員としての資質、能力を有する者に教員免許を与える機会を開くためのもので、「広く一般社会に人材を求め、教員の確保を図る」ことが目的となっている。現在、教員資格認定試験規程(文部科学省令)には、が定められている(中学校の学校種はない)。ただし、2004年度(平成16年度)以降の高等学校教員についての認定試験は、文部科学省により、当分の間行わないと、されているため現在のところ「幼稚園教員資格認定試験」「小学校教員資格認定試験」「特別支援学校教員資格認定試験」の3学校種における試験が行われている。出題レベルは、教員採用試験などに比べると高めに設定されており、特に教科に関する科目ではより専門的に深く出題されている。認定試験の合格者は試験の実施機関(大学)より授与される合格証書を元に、居住地の都道府県の教育委員会に申請を行うことで普通免許状が授与される。なお、教員免許更新制の導入に伴い、認定試験に合格後10年を経過してから免許状の申請を行う場合(例えば、合格したのに免許状の申請をしないまま10年を経過したなど)については、教員免許更新制と同様の講習を修了しなければ免許状が授与されないことになった(教育職員免許法第16条の2第2項)。免許状取得後は、教職課程の修了者と同様に教員採用試験を受験できることはもちろん、常勤・非常勤講師として採用されることも可能である。また、認定試験に合格する前であっても、免許状の「取得見込み」(認定試験の合格見込み)の条件で採用試験の受験が可能となっている教育委員会もある(ただしこの場合、認定試験が不合格になると採用試験の結果は取り消される)。なお、この認定試験は、教員採用試験(以下「採用試験」)とよく似ているものの、あくまでも資格を与えるための試験(いわゆる資格試験)なので、教員を採用するための試験(いわゆる採用試験)ではない。したがって、教員としての採用を希望される場合は、都道府県教育委員会などが行う教員採用試験に別途、合格する必要がある。幼稚園教員資格認定試験とは、幼稚園教諭二種免許状の授与を受けるための資質を審査するための認定試験のことである。規制改革推進3か年計画(平成15年3月28日閣議決定)を踏まえ、幼稚園と保育所の連携を一層促進する観点から保育士として3年以上の実務を有する経験者が幼稚園教諭免許状を取得する方策として実施されている試験である。2005年から新設された試験である。平成17年度の実施内容小学校教員資格認定試験とは、小学校教諭二種免許状の授与を受けるための資質を審査するための認定試験のことである。中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会第58回(平成21年5月18日)の会議資料として、「小学校教員資格認定試験の見直しについて」において「当分の間、休止とすること」とされ、活発な議論が行われた。平成17年度の実施内容特別支援学校教員資格認定試験とは、特別支援学校自立活動教諭一種免許状(視覚障害教育)、特別支援学校自立活動教諭一種免許状(聴覚障害教育)、特別支援学校自立活動教諭一種免許状(肢体不自由教育)または特別支援学校自立活動教諭一種免許状(言語障害教育)の授与を受けるための資質を審査するための認定試験のことである。なお、試験の実施種目により隔年実施されているものもある。2006年、特別支援学校制度の創設によって、それまでの「特殊教育教員」という資格名称は「特別支援学校教員」と改められた。平成19年度の実施内容看護、情報、福祉、柔道(保健体育の一部領域)、剣道(保健体育の一部領域)、情報技術(工業の一部領域)、建築(工業の一部領域)、インテリア(工業の一部領域)、デザイン(工業の一部領域)、情報処理(商業の一部領域)、計算実務(商業の一部領域)の免許について試験が行われていた。教科・科目によっては隔年実施のものもあった。現在は特別免許状の活用という名目で試験は実施されていない。名目上は「平成16年度以降の高等学校教員資格認定試験については当分の間行いません」(文部科学省HP)との休止の表現を使っているが、制度の廃止には法令改正が必要となるための措置で、事実上の廃止とも見られている(文部科学省による不作為の状態)。しかし、高等学校教員資格認定試験制度の代替となる特別免許状の制度は、不透明な推薦制度や、効力が特定地域に限定されるなど制限も多く、ほとんどの県で実施されていない。普通免許(高等学校教諭一種)を与えるための高等学校教員資格認定試験制度と異なり、代替できる根拠に乏しいのが実情である。次の条件を満たす場合に科目ごとに試験の全部または一部が免除される。教職課程を受けていない人に門戸を広げている教員資格認定試験だが、受験者の中には教育学部系の学生など、本来の趣旨を逸脱した受験者も多数いる。また、平成15年度まで実施されていた「高等学校教員資格認定試験」では実施教科に関連した分野の民間企業などに従事する社会人も多数受験したが合格率は5%前後の低いものであった。幼稚園教員資格認定試験は幼保一元化を受けてできた制度である。そのため、受験には、保育士として3年以上の従事期間を必要とする。そういった条件もあり、現職の保育士の受験生も数多い。短大卒業以上の学歴があれば一般教養試験を免除となるがこれまでの試験では一般教養試験を受験した受験生の合格率は他の認定試験に比べて極端に低い。認定試験で幼稚園・小学校の免許状を取得した場合、現職教員であれば、その後の勤務経験により、免許法別表3にて一種への変更が可能である。また、教員経験が少ない、または無い者が、免許法別表1に基づいて幼稚園または小学校の免許状を変更する場合、施行規則第十条六の第1項が適用され、2種に必要な単位を修得済みと看做される。そのため1種の法定単位と2種の法定単位の差分のみが法定上最低限必要な単位数となる(つまり、介護等の体験や教育実習等の単位はあたらめて取得する必要はない。1種にしてから専修免許状へ変更する場合も同様)。小学校1種の場合は、教職に関する科目の第4欄が8単位不足するため、それを充当すればよい(ただし大学によってはこの規定に沿った単位修得を認めない場合もある)。教員資格認定試験によって、小学校教諭免許を取得する場合、原則として介護等の体験は免除されるが、特別支援学校教諭免許または小学校教諭免許を取得してから、新規に中学校教諭の免許状を教育職員免許法第5条の規定に基づいて取得する場合は、原則として介護等の体験が必要である。また、この教員資格認定試験によって特別支援学校教諭免許を受けた者が、教育職員免許法第5条に基づいて小学校または中学校の教員免許状を取得する場合、特別支援学校教諭の免許状を受けているとしても、介護等の体験が免除されない場合がある。 「介護等の体験」および「介護等の体験を免除される者」も参照のこと。

出典:wikipedia

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