観光庁(かんこうちょう、、略称:JTA)は、国土交通省の外局の一つである。日本の観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする(国土交通省設置法第43条)。2008年(平成20年)10月1日に設置された。国家行政組織法および国土交通省設置法第41条第1項に基づき設置されている。観光庁長官を長とし、内部部局として総務課、観光産業課、国際観光政策課、国際交流推進課、観光地域振興部の4課1部を置く。主務局となっている独立行政法人は国際観光振興機構(JNTO、通称:日本政府観光局)のみ。観光庁が起草・編集する白書として「観光白書」がある。観光立国推進基本法により政府が毎年国会に提出しなければならない「観光の状況及び政府が観光立国の実現に関して講じた施策に関する報告」(第8条第1項)および「前項の報告に係る観光の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書」(第8条第2項)が収録される。後者の文書は国土交通省の交通政策審議会(観光分科会)の意見を聴いて作成しなければならない。文書作成に関する事務は総務課がつかさどる(国土交通省組織令第224条の4第22項)。国土交通省設置法に定められた上記任務を達成するため、観光庁は、同法第4条に列記された所掌事務のうち、下記の計7号の事務をつかさどる(国土交通省設置法第44条).具体的には以下に関することなどがある。上所掌事務の根本基準は、観光立国の実現に関する施策に関し国及び地方公共団体の責務等を明らかにした「観光立国推進基本法(平成十八年十二月二十日法律第百十七号)」が定めている。同法第3条は国の観光振興にかんする責務について、「観光立国の実現に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」と規定している。観光立国推進基本法の規定により政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国の実現に関する基本的な計画(以下「観光立国推進基本計画」という。)を定めなければならない(第10条第1項)。観光立国推進基本計画は、(1)観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針、(2)観光立国の実現に関する目標、(3)観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策、(4)そのほか、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める(第10条第2項)。計画の案は国土交通大臣が、交通政策審議会の意見を聴いて作成し、閣議の決定を求めなければならないとされ(第10条第3項)、観光庁はその実務を担う。現在の「観光立国推進基本計画」は2012年3月30日に閣議決定されたもので、2007年6月29日に閣議決定された最初の計画が5年の経過期間を経て改訂されたものである。計画期間は5年で、基本的な目標として以下の7項目が掲げられている(要旨)。観光立国推進基本法の規定により、国は、外国人観光旅客の来訪の促進を図るため、我が国の伝統、文化等を生かした海外における観光宣伝活動の重点的かつ効果的な実施、国内における交通、宿泊その他の観光旅行に要する費用に関する情報の提供、国際会議その他の国際的な規模で開催される行事の誘致の促進、外国人観光旅客の出入国に関する措置の改善、通訳案内のサービスの向上その他の外国人観光旅客の受入れの体制の確保等に必要な施策を講ずるものとされる(第17条)。この訪日外国人観光旅行を促進する施策の一環として、観光庁は「訪日旅行促進事業」(ビジット・ジャパン事業)に協力している。これは観光基本法時代の2003年4月より、「ビジット・ジャパン・キャンペーン」という呼び名で、国土交通省、国際観光振興機構、民間旅行業者および関係自治体などが参加する「ビジット・ジャパン・キャンペーン実施本部」が統括主体となりはじまった事業である。観光立国推進基本法の規定により、国は、観光旅行の容易化及び円滑化を図るため、休暇に関する制度の改善その他休暇の取得の促進、観光旅行の需要の特定の時季への集中の緩和、観光事業者の不当な営利行為の防止その他の観光に係る消費者の利益の擁護、観光の意義に対する国民の理解の増進等に必要な施策を講ずるものとされる(第20条)。これに関する事務は総務課が所掌する(国土交通省組織令第22条の4第18号)。また、2012年3月に改訂された「観光立国推進基本計画」は、顕在化していない需要を掘り起こし、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るために、観光庁が「休暇改革の推進」を主導することを掲げている。具体的には、年次有給休暇の取得推進、小中学校の休業の多様化と柔軟化、大型連休を地域別に分散して設定する休暇取得の分散化を挙げている。観光庁の組織は基本的に、法律の国土交通省設置法、政令の国土交通省組織令および省令の観光庁組織規則が階層的に規定している。2012年度(平成24年度)一般会計における当初予算は108億5300万円である。国土交通省の一般会計予算(4兆5960億4600万円)の約0.236%を占める。科目別の内訳は観光庁共通費が10億1300万円(対庁予算比: 9.33%)、観光振興費が79億5600万円(73.3%)、独立行政法人国際観光振興機構運営費が18億8400万円(17.4%)となっている。一般会計とはべつに特別会計として復興庁など共に東日本大震災復興特別会計を所管しており、2012年度における当初予算では観光振興費として3000万円を所管している。一般職の在職者数は2011年1月現在、観光庁全体で101人(うち女性6人)である。国土交通省の全在職者6万728人(5169人)のうち約0.17%(0.12%)を占める。定員は省令の国土交通省定員規則によって、2012年4月現在、102人と定められている。
出典:wikipedia
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