弁護士自治(べんごしじち)とは、弁護士が権力から独立し自治により職業集団としての弁護士を統括するあり方を言う。日本では、日本弁護士連合会による自治を表すこともある。日本弁護士連合会は各弁護士会を統括するものである。1949年の弁護士法によって定められた。戦前は、司法大臣が監督権を有していたが、対立する検事や裁判所の請求によって弁護士の懲戒がなされ、その結果として多くの政治犯や思想犯が投獄されるなどした全体主義を経験した日本の歴史の反省に由来する制度である。これは、弁護士の育成、資格を賦与するに当たり、弁護士会がその判断を独占することをいう。もっとも、日本独特の変容を遂げている。これは、日本においては、法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)が同一の司法試験及び司法修習を終了した、同一資格者であることを前提としているからである。そして、日本では、法曹三者が相互入れ替え可能な地位を有することを前提として、様々な制度設計がなされている。これらの制度設計の例としては、判検交流、弁護士任官、いわゆるヤメ判・ヤメ検、付審判制度および検察審査会強制起訴制度における指定弁護士による検察官職務執行、下級裁判所裁判官指名諮問委員会、検察官適格審査会及び弁護士懲戒制度における、他の法曹三者の関与などがある。このため、弁護士自治の内容は、以下の内容に限定されている。まず、司法試験段階においては、司法試験委員会および考査委員の構成員として弁護士資格者を必ず関与させることとしている。次に、司法修習段階では、司法研修所教官として弁護士資格者による弁護教官が指導をおこない、実務修習においても弁護修習を必須のものとし、弁護士会による関与が行われる。日本弁護士連合会は、弁護士の登録や資格審査を行い、公法的欠格事項を除いては公権力が介入することはない。弁護士への懲戒請求も、日本弁護士連合会傘下の各弁護士会のみが受け付け、非公開の審議で綱紀委員会が審査相当と判断すれば、懲戒委員会がこれもまた非公開の審議で懲戒相当か否かの判断をすることとなっており、弁護士会のみが弁護士への懲戒を行うとされ、公権力の介入が排除されている。 ドイツでは、裁判所が弁護士の懲戒権を有しているが、アメリカ合衆国では、それぞれの法曹団体が弁護士の非行行為の審査をする建前をとり弁護士自治が認められている(ただし、弁護士会が任意加入の州も多くある)が、審査の結果懲戒の必要を認めたときは裁判所へ懲戒の勧告を行なう制度をとっており、日本のように弁護士会に完全な自治権が認められている制度は諸外国ではむしろ少数派である。イギリスの法廷弁護士は、その私的な団体である法曹院が懲戒権を有しており、裁判所の司法審査に服しないとされており、日本の弁護士自治と似た制度になっているが、事務弁護士は、法サービス理事会が懲戒権を有している。自民党は、日本における完全な弁護士自治制度を批判し、1997年に「司法制度改革の基本的な方針(案)-透明なルールと自己責任の社会へ向けて-」において、弁護士の懲戒について外部機関による審査方式を導入することを提案していた。また、弁護士の中にも西田研志弁護士(法律事務所MIRAIO所長)のように国民を代表する監督機関のほうが弁護士会内部のしがらみにとらわれない公正な監督が期待できるとして、上記自民党案と同様の考えを表明する者もいる。なお、弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士だけでなく、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、懲戒処分を受けた者は、東京高等裁判所に処分の取消しを求めることができるので、その限りで裁判所の介入はあるが、裁判所の審査としては弁護士会の裁量を考慮して判断することとされていて弁護士会の自律性が考慮される。裁判所や行政機関が弁護士に対し懲戒処分を自ら行ったり、弁護士会に懲戒を命じることはできない。
出典:wikipedia
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