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司法取引

司法取引(しほうとりひき)とは、司法制度の一つ。裁判において、被告人と検察官が取引をし、被告人が罪を認めるか、あるいは共犯者を法廷で告発する、あるいは捜査に協力することで、求刑の軽減、またはいくつかの罪状の取り下げを行うこと。司法取引の結果として軽減された検察官の求刑に裁判所が法的に拘束されるわけではなく、求刑以上の量刑を行うことも可能であるが、司法取引の刑事政策上のメリット、当事者主義の理念から裁判所は司法取引の結果を尊重することが多いとされる。被告人による罪状認否の制度が存在する英米法の国家で可能になる制度である。アメリカ合衆国では、刑事裁判の大部分で司法取引が行われている。一方、大陸法の国家では、類似制度として、改悛者制度や王冠証人制度を導入している国もある。日本法では司法取引は認められていなかった。しかし、司法取引を認めるべきとの声はあり、導入に向けた動きが出て、2014年9月18日に法制審議会は司法取引制度(捜査・公判協力型協議・合意制度)の新設や、取り調べの録音・録画の義務付けを柱とする刑事司法制度の改革案を正式に決定した。2016年5月に改正刑事訴訟法が成立した。2018年までに施行される見込み。2014年6月30日に法制審議会における新時代の刑事司法制度特別部会の最終案では、検察官が刑事責任を軽くする又は追求しないことを約束し、法廷で他人の犯罪関与について証言する「捜査・公判協力型協議・合意制度」として司法取引制度を盛り込むことになった。この案では対象事件を汚職や脱税、談合などの経済犯罪、銃器・薬物犯罪などに限定し、司法取引で無実の人が巻き込まれることを防ぐため、「虚偽供述罪」を盛り込んだ他、取引の際には検察官・被疑者・弁護士が連署した書類を作成することとし、他人の犯罪関与に関する証拠採用には制度を利用したことを法廷で明らかにすることとしている。それでも冤罪被害者を生む危険性は増大すると指摘する声は強く、逆に司法取引を経た証人は虚偽供述罪を問われるのを避けるために他人の刑事裁判に出廷しても虚偽を貫こうとする動機が働くために冤罪の温床になりやすいことが指摘されている。「捜査・公判協力型協議・合意制度」以前に司法取引に類似した制度は存在する。

出典:wikipedia

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