院内保育(いんないほいく、(院内保育所、いんないほいくしょ))とは、病院設置者が病院内、もしくは病院隣接場所に設置する保育施設。24時間交替で勤務する看護師を利用対象とする保育園が皆無である中で、病院が独自に設置したのが院内保育の始まりである。女性の社会進出という意味で、看護婦という職業の歴史は古いにも関わらず、彼女たちの子どもは長年、公的な保育制度と無関係なところで保育されてきた。一般保育園児と比較にならない程の長時間保育であり、宿泊保育も日常的であるにも関わらず、院内保育は、病院の一室、あるいは病院内敷地に建てられたプレハブであるなど、劣悪な環境を強いられてきた。厚生省が、所管する全国の保育園に対し24時間保育を促すこともなかった。院内保育と一般保育所との格差こそが、看護婦(その後看護師と名称が改められた)が軽視されてきたことの現れであるなどの批判を受け、厚生省(現厚生労働省)は外郭団体を通じて補助を開始し、看護師確保に苦慮していた病院などで設置が進んだ。その後、看護師と同様に病院で24時間交替勤務をしてきた医師や技師や事務職員も利用できるようになった。2006年に医師の研修制度が変わり、研修医の都市部への偏在により医師不足問題が顕在化し、医師の確保のために24時間保育所を整備する例が増えている。院内保育も事業所内保育施設の一種であるので、次世代育成支援対策推進法、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、看護師等の人材確保の促進に関する法律上の事業主措置として設置される。院内保育の運営は、事業所内保育と同様にアウトソーシングが進んでおり、保育施設の受託運営を手がける企業が全国各地に誕生している。院内保育を担う保育士はほとんどの場合非正規雇用であり、労働条件は一般保育所の保育士より格段に低い。厚生労働省の見解「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」(1992年12月25日)の、病院等に勤務する看護婦等の処遇の改善に関する事項の中で、「四.福利厚生の充実等」に次の通り示されている。補助金2002年4月1日から「病院内保育所運営費補助事業実施要綱」が施行され、「子供を持つ看護婦確保経費補助事業の実施について(1987年7月31日)」は廃止された。病院内保育施設(院内保育)は事業所内保育施設の一種であるので、病院内保育所運営費補助制度に代えて21世紀職業財団・こども未来財団の事業所内保育施設に対する助成を受けることが可能である。また、次世代育成支援対策推進法上の一般事業主行動計画を届け出た事業主が2007年4月1日から2009年3月31日の間に税法の要件を満たす事業所内託児施設(病院内保育施設を含む)を新たに設けた場合、事業所内託児施設等の割増償却が認められ、税制上の優遇が図られている。設置状況の把握2005年11月10日を提出期限とする医療施設調査の中で、院内保育所について「設置の有無、院内か院外か」を記入させている。緊急医師確保対策2007年5月31日に、政府・与党によって定められた政策である。全国各地で医師不足を訴える声が大きくなり、地域に必要な医師を確保する必要性が強まってきた。「誰もが地域で必要な医療を受けられるよう、また、地域の医療に従事する方々が働きがいのある医療現場をつくっていけるよう」ことを目的に、「地域の医療が改善されたと実感できる」べく、以下の緊急対策が示された。以下に、院内保育施設を設置する病院の状況、利用対象者、利用料などを、各都道府県ごとに、病院名の五十音順に列挙する。北海道新潟県山形県茨城県埼玉県千葉県東京都福井県山梨県岐阜県静岡県愛知県滋賀県京都府大阪府兵庫県岡山県山口県愛媛県高知県大分県
出典:wikipedia
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