女王(じょおう / にょおう)は、皇族女子の身位または称号の一つ。現行の皇室典範では天皇からみて嫡男系嫡出で三親等以遠の者に与えられる。皇室典範で定められた敬称は殿下。2015年現在、寬仁親王の娘である彬子女王・瑶子女王、高円宮憲仁親王の娘である承子女王・絢子女王の合計4人がその地位にある。これら4女王は直系尊属である大正天皇からみて三親等、即ち曾孫にあたる。律令制のもとでは直系で六親等までが皇族であったが、明治以降そのような制限は設けられていない。明治時代に入り、皇室典範成案が起草されるにあたり、その第35条にて従来の皇女に留まらず、親王妃にも内親王、王妃を女王と規定する条文の策定が検討された。しかし、有栖川宮熾仁親王が「名分よろしからず」と述べ、これに反対した。内親王は皇女の称であり、王号は皇統から出たものに限るというのがその理由だった。結果、女王の身位は従来と同様、皇族に生まれた女子の称号として今日まで続いている。成年に達すると、宝冠牡丹章が授与される(2003年(平成15年)11月2日までに成年に達した場合は勲二等宝冠章)。なお、英語表記では内親王と女王の区別無く Princess が用いられる。現行の皇室典範では、女王は次のいずれかに当てはまる場合、内親王に身位が変更される。皇族と結婚した場合は、成婚後も(皇后となるまでは)親王妃または王妃であるとともに引き続き元来の身位も併存(保持)する。
出典:wikipedia
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