コードレス電話(コードレスでんわ)とは、固定電話回線などに接続された親機と子機との間を無線通信で結ぶ電話機およびそのシステムである。原則として、電話回線に接続された親機を加入者が設置し、その親機が設置された宅内あるいは構内とその近傍でのみ通話可能である。基地局を通信会社が設置する携帯電話・公衆モードのPHSなどの移動体通信とは異なる。親機・子機それぞれに総務大臣から異なるID(呼出符号)が指定され、親機に子機を登録することで使用可能となり、不正使用を防いでいる。登録はかつては販売店に依頼する必要があったが、現在の機種では一部を除き加入者が設定できるようになっている。マルチチャネルアクセス無線方式で、他の無線局が使用していないか確かめてから電波を発信するキャリアセンス機能で混信を避ける。スペクトル反転式秘話装置を内蔵し傍受されにくくなっている機種やコンパンダ(圧縮伸張器)を内蔵し電波が弱いときのノイズが聴感上気にならないようにしている機種がある。送信周波数は親機380.2125 - 381.3125MHz・子機253.8625 - 254.9625MHzである。アナログ業務無線と同じ周波数変調であるため受信機さえ用意すれば、半径50m程度なら簡単に傍受できてしまう。高層住宅等で使用した場合、数km先まで電波が到達することもありうる。スペクトル反転式秘話装置は動作原理が単純であるので、解読装置を受信機に接続すれば秘話解除されてしまう。一般家庭用のほか、事業所コードレス電話と呼ばれる、企業などの内線電話として多数の親機を設置して構内の各場所での通話を可能にしたシステムもあったが、2000年代に入り構内PHSシステムや無線IP電話(IPセントレックス)に置き換えられるようになった。親子間通話の機能のみを利用しクレーン合図用とした製品もある。連続送信できる同時通話形の無線電話用特定小電力無線局の出力は1mWなので、より安定した通信が期待できる。微弱無線局の一種で出力は電波法令に定める微弱電力の範囲内、周波数は機種ごとに異なり技術基準適合証明も要さない。小電力コードレス電話に比べ、通話可能な親機と子機との距離が短く音質が悪い。自由化初期に低価格製品として販売されたが、微弱電波のために通信が不安定で、1990年代の小電力コードレス電話の価格低下に伴い製造されなくなった。PHSと同方式で1.9GHz帯を共用する。この方式にも総務大臣からIDが指定される。PHS端末を親機に登録すれば子機として用いることができる。PHS自営モードを用いた医療機関等の構内PHSシステムとしての使用が主たる用途となっている。高度化PHSも1.9GHz帯を使用するが、コードレス電話としての製品は確認されていない。PHSの周波数帯で高速データ通信を可能にする為、欧州を中心に世界的に普及しているDECT方式とXGPの流れをくむsPHS方式の両方式が採用されている。DECT方式については、DECTも参照。FHSS-WDCT (Frequency Hopping Spread Spectrum - ) に準拠する。PHSと互換性はない。デジタル方式であることと周波数ホッピングであることにより、傍受されにくい(市販の受信機では傍受できない。)。電波法令上は小電力データ通信システムの無線局として無線LANなどと同等の扱いとされる。2.4GHz帯における混信等の優先度は次のとおりである。第二世代コードレス電話は同じ親機に登録された子機同士であれば、親機を介さずトランシーバーとして交互通信できるよう設計されている。また、親機を介せば同時通信できる機種もある。後の表示を要する事項とコードレス電話に関する内容は、次のとおりである。三年毎の「電波の利用状況調査の調査結果」による。2014年現在の日本国内販売メーカーNTTグループが、各社のOEM製品を販売。(50音順)過去には京セラ・ソニー・ケンウッド(現JVCケンウッド)・ ユニデン(現・ユニデンホールディングス、1980年代にジャック・ニクラウスを起用したCMで、コードレスフォンが普及していなかった米国にコードレスフォンブームを起こした。)なども製造・販売していた。電波を発射する機器は電波法に基づく総務大臣の無線局の免許を受けるのが原則である。コードレス電話はこの規定の例外のいわゆる小電力無線局の一種として技術基準適合証明を要する。「日本国外製は日本製より電波の到達範囲が広い」などを売り文句にしている販売業者があるが、日本国外仕様のコードレス電話の販売や所有に法的規制は無いものの技術基準には適合していないものが多い。技術基準適合証明を受けていない機器を使用することは不法無線局を開設したとして電波法第4条違反となり、第110条に規定する罰則の対象にもなる。 このようなコードレス電話が、不法コードレス電話である。すなわち、技術基準に適合している証明である技適マークが無ければ日本国内で使用してはならない。この技術基準には「容易に開けることができないこと」とあり、特殊ねじなどが用いられているので、使用者は改造はもちろん保守・修理のためであっても分解してはならない。日本国内向けであっても改造されたものは、技術基準適合証明が無効になるので不法コードレス電話となる。また、コードレス電話を含め技術基準適合認定の無い端末機器をNTTなど電気通信事業者の回線に接続を請求することは電気通信事業法第52条により拒否されることがある。技適マーク#規制事項も参照。なお、技術基準の改正により、2005年(平成17年)11月30日までに技術基準適合証明を受けた小電力コードレス電話とデジタルコードレス電話は、技適マークがあっても2022年12月1日以降は使用できないので注意を要する。1980年(昭和55年)頃から、主に違法CB無線機と同様に、ユニデンなどの日本国内メーカーが輸出していたものが逆輸入されて、秋葉原などの電気街などで販売されていた。電波法はもとより、電気通信事業法施行以前(1984年度(昭和59年度)まで)は、電電公社の回線に接続することは、公衆電気通信法にも違反していた。それでも、黒電話しか選択肢の無かった時代に、コードを気にせず自由に話せるスタイルや、日本国外向け製品であるため、洗練されたデザイン、ダイヤル回線でプッシュボタンが使える、短縮ダイヤルなど多彩な機能で、密かな人気を集めていた。中には、伝達距離が数十kmクラスの飛距離を誇るハイパワータイプも現れ、携帯電話の出現前で、自動車電話が高嶺の花の時代に、違法を承知で使用する者も現れた。そんな中、京セラが勇み足で、独自の規格を用いて、日本国内向けのコードレス電話を発売した。無認可機器であること、使用している周波数が自衛隊に割り当てられた周波数だったことなどから、国会で取り上げられてしまう。しかしこれが世論を掻き立て、折から日本電信電話公社からNTTに移行した直後の電気通信自由化の波に乗って、一気にコードレス電話が自由化した。自由化後には、不法コードレス電話は減少したものの、根絶したとは言えない。2006年(平成18年)、千葉県銚子市で使われていたコードレス電話から243MHzの遭難信号が発射され海上保安庁が出動した。その後、特定の条件でこのような現象が発生することが判明し、NTT東日本とNTT西日本は回収・交換措置を取っている。
出典:wikipedia
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