質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。日本の民法では以下に規定がある。質権では質権者が目的物である質物を占有し、債務者が弁済期に債務を弁済しなければ質権設定者(通常は債務者)は当該目的物(質物)の所有権を失う。この心理的圧迫によって弁済を強制することを留置的効力という。また、質権者は質物を換価(原則として競売)し、その代金から優先弁済を受けることができ、これを優先弁済的効力(優先弁済権)という。質権は質権設定契約により設定される。また、質権は即時取得できる()。質権は譲り渡すことができない物を目的物とすることができず()、質権は債権者にその目的物を引き渡すことによって効力を生じ()、質権設定者に、代理占有させることが出来ない()。質権設定契約や債務の弁済期前の契約において流質契約(質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させる契約)を結ぶことは禁じられている()。ただし、商法は商行為の営利性などの性質を考慮して、民法第349条は商行為によって生じた債権を担保するために設定された質権には適用されないとしている()。なお、質屋営業法は営業質屋につき特則を設けている(質屋営業法第19条)。質権者には費用償還請求権が認められる(・)。ただし、不動産質の質権者は特約がなされている場合や担保不動産収益執行が開始している場合を除き、管理費用など不動産に関する負担を負わなければならない(・)。質権者には転質権が認められる。
出典:wikipedia
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