除斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度。継続した事実状態の尊重をその趣旨とする時効制度に対して、除斥期間は権利関係の速やかな確定をその趣旨とする。権利行使について条文上一定の期間が定められている場合、消滅時効ではなく除斥期間の規定であると解されるものがある。除斥期間は、民法はもとより、その他の法律にも明文規定の存在しない制度であり、あくまで解釈上認められている概念である。権利の行使期間を定めるものとして消滅時効と類似する制度であるが、両者には#消滅時効との比較にあるような差異が認められている。法律関係を速やかに確定させるという制度趣旨から除斥期間と消滅時効とは以下のような差異があるとされている。以上のような差異があることから、条文上で定められている権利行使の期間制限が消滅時効を定めたものか除斥期間を定めたものか判断する必要がある。条文の文言について見ると、消滅時効の場合、建前としては条文上「時効によって」となっているとみられるが、後段や後段などでは前段の規定に続いて「同様とする」となっており時効期間とも除斥期間ともとれるため必ずしも明瞭ではない。そのため権利の性質と規定の実質に従って判断すべきとされる。一方、権利の性質という見地からみて、意思表示があれば法的効果を生じる形成権では権利不行使という事実状態を観念できないことから、形成権(取消権や解除権など)では除斥期間だけが認められると解する見解もある。この見解によると、条文の構造が似ていても、では条文の文字にかかわらず前段も後段も除斥期間であり、では少なくとも前段は消滅時効ということになる。以上のような理由から、法令で定められている権利の行使期間について、それが消滅時効の時効期間を定めたものか、あるいは除斥期間を定めたものか解釈が分かれる場合がある。除斥期間について定めたものではないかとみられる民法上の主な条文には以下に掲げるようなものがある。なお、学説は一様ではなく条文ごとに除斥期間ではなく消滅時効を定めた規定であるとする学説が存在している条文もあるので注意を要する。不法行為に基づく損害賠償請求権に関する20年の期間制限(後段)ただし、除斥期間の性質から生じる不合理性を回避するため次のような解釈も判例で示されている。
出典:wikipedia
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