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無権代理

無権代理(むけんだいり)とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。対義語は有権代理。広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。以下、本項目では狭義の無権代理について述べる(表見代理については表見代理を参照)。「無権代理」は広義には表見代理と狭義の無権代理の双方を含み、狭義の無権代理は広義の無権代理のうち表見代理が成立しない場合のみを指すと解するのが通説である。この点については表見代理は本質的に無権代理とは異なるとする少数説もある。日本では無権代理は以下において規定されている。無権代理は本人から代理権を与えられていない者が代理人として振る舞う形態がその典型例であるが、代理人と称する者が自己の代理権を証明できなかった場合も同様に扱われる。無権代理人に本人からの代理権がない以上、法律効果は本人には帰属しない。これは無効と表現されることもあるが効果不帰属と説明したほうが正確である。例えば、代理権のない者が勝手に契約を結んできたからといって、本人はその契約内容に従った債権や債務を得ることはない。これによって本人の権利や財産があずかり知らぬ所で害されることを防ぐことができる。しかし、本人が無権代理行為を追認の意思表示をすれば、一転して有効な代理行為となり効果が契約の時にさかのぼり本人に帰属する()。これを本人の追認権という。たとえ代理権がない者による代理行為であっても本人がそれを拒まないのであれば効果を否定する理由はないからである。つまり、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない(1項)。これとは反対に本人は追認拒絶の意思表示をすることにより無権代理行為の効果が自らに帰属しないことを確定させることもできる。これら追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない(2項)。民法は無権代理の相手方保護のために、催告権()、取消権()、無権代理人の責任()の規定を設けている。相手方は表見代理が成立している場合には表見代理による救済を求める途もある(なお、後述のように表見代理は相手方保護のための制度であり、無権代理人が表見代理が成立することを抗弁として117条の無権代理人の責任を免れることはできないとするのが判例の立場である)。無権代理行為の相手方は、無権代理行為を追認するのかしないのか本人に返答を求める催告権をもつ()。もしも本人が催告に応じない場合、追認拒絶とみなされる。本人による追認あるいは追認拒絶の意思表示があるまで、相手方は不安定な法律的な地位に立たされることから、民法は相手方に本人に対する催告権を認めたのである。相手方が善意であり本人が追認をしない間は取消権()を有しており、契約時に善意であった場合は、無権代理行為による契約関係等を解消することができる。相手方が代理権の存在について善意でなかったとき(契約時に代理権を有しないことを相手方が知っていたとき)は取消権を行使できない。ただし、相手方による取消権の行使の場合、相手方は善意であれば足り無過失までは要求されない。また、相手方が取消権を行使すると、契約は最初から存在しなかったものとなるから、の無権代理人の責任を追及できない(相手方が117条の無権代理人の責任を追及する場合には、その要件として115条の取消権を行使していないことが必要である)。無権代理行為の相手方は、以下の要件を満たせば無権代理人に対して117条に定められている無権代理人の責任を追及できる。この制度は相手方保護という点のほか、代理制度に対する信用維持という制度趣旨を併せ持っている。単独行為の無権代理は絶対的に無効である。ただ、単独行為については、その行為の時において、相手方が代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し又はその代理権を争わなかったとき、及び、代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときに限り、からまでの規定が準用される()。相続により無権代理人の地位と本人の地位が同一人物へ帰属することがある(無権代理人が死亡し本人がその地位を相続した場合、本人が死亡し無権代理人がその地位を相続した場合など)。このような場合、相手方との関係で問題となる。また類似する論点として他人物売買の問題がある。

出典:wikipedia

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