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地理的表示

地理的表示(ちりてきひょうじ、)は、ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示である。条約や法令により、知的財産権のひとつとして保護される。世界貿易機関(WTO)の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定、1995年発効)第22条1では、「地理的表示」を以下のように定義している。一方、世界知的所有権機関(WIPO)の工業所有権の保護に関するパリ条約は、原産地表示及び原産地名称を保護の対象に含めており、WIPOではこの両者を合わせて地理的表示と呼んでいる。WIPOが管理する原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定(リスボン協定)第2条(1)では、原産地名称を以下のように定義している。すなわち、狭義の地理的表示や原産地名称は、ある地域の地名が商品の名称として用いられるものであって、その商品の品質や特性がその地域の環境に由来するものを指す。これに対して、広義の地理的表示や原産地表示は、ある地域の地名が商品の名称として用いられるもの全般を指す。例えば、フランスのボルドーワイン(ボルドー産)、イタリアのゴルゴンゾーラチーズ(ゴルゴンゾーラ産)、スイスのエメンタールチーズ(エメンタール産)などが狭義の地理的表示にあたる。WTOのTRIPS協定では、地理的表示一般について保護の義務を定めるとともに(第22条)、ワイン(ぶどう酒)とスピリッツ(蒸留酒)についてはさらに追加的な保護を定めている(第23条)。WIPOのリスボン協定は、原産地名称の国際登録制度について定めている。欧州各国は全般に地理的表示の保護に積極的であるが、アメリカ合衆国などのアメリカ大陸諸国は地理的表示の保護に対してあまり積極的ではない。これは、バドワイザー対ブドヴァルの裁判に代表されるように、アメリカ大陸では欧州の地名に由来する商品が多く製造・販売されているためである。フランスのアペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ(AOC)は、ワイン、チーズ、バターなどの農産品の地理的表示を保護するための国内制度である。また、欧州連合(EU)では1992年に原産地名称保護制度を制定して域内での地理的表示の保護を図っている。2014年6月に、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的として、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)が制定された。2015年12月には、この法律に基づき、下記の7件が地理的表示として初めて登録された。TRIPS協定の成立を受けて酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律が改正され、同法のもとで「地理的表示に関する表示基準」を定めてぶどう酒及び蒸留酒の保護を図ってきた。2005年10月1日には、保護対象がTRIPS協定の範囲を超えて清酒にも拡大された。同法によって保護されていた地理的表示は以下の通りである。2015年10月30日に「酒類の地理的表示に関する表示基準」(国税庁告示第19号)が公布され、これまでの基準(地理的表示に関する表示基準)が全面改正された。不正競争防止法においても、原産地等誤認惹起行為を禁止するなど、地理的表示の保護が図られている。

出典:wikipedia

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