


取り戻し請求(とりもどしせいきゅう)とは、一度郵便ポストに投函した郵便物や、窓口から差し出した郵便物を配達しないで差出人に返還するための請求。請求方法は、郵便局の窓口、または、ゆうゆう窓口に請求人が出向き、自身の身分証明書を提示した上で、差し出した郵便物の種類・形状・通数・行き先・差出人を窓口担当者に申し出る。この際、取り戻し郵便物が差出地の集配局を出ていなければ無料で取り戻しできるが、差出地の集配局を取り戻し郵便物が出てしまえば、取り戻し請求手数料として、形状に関係なく、配達郵便局に請求の場合410円、その他の郵便局に請求の場合570円かかる。なお、取り戻し請求手数料は切手での支払いも可。なお、取り戻し請求は投函した郵便ポスト前で取集担当者に申し出ても出来ない。基本的に請求は郵便物の第三者による詐取防止の観点から窓口で適宜の書面を書いて行う。郵便物を出す際に送料として支払った郵便料金の返金は取り戻し請求をしても認められない。郵便局は民営化後も「ユニバーサルサービス」が大前提の為、例えば切手を購入したあと、すぐに貼付した郵便物であっても、その郵便物を預かる際に引受の消印を押印する(消印された切手は再使用不可となる)。窓口で郵便切手を貼らずに出された郵便物は、基本的に郵便切手ではなく窓口の端末で発行される証紙で、窓口担当者によって適宜の郵便料金を収納後に貼付される。証紙には消印が必要とされないが、証紙を貼った時点で、切手を貼付後に消印されたものと同じ効力とされるため、切手を購入し貼付した者と貼付せずに窓口証紙で貼付してもらった者との不公平が発生すると考えられるために一律、送料の返金は不可とされる。
出典:wikipedia
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