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民法典論争

民法典論争(みんぽうてんろんそう)は、明治22年(1889年)から明治25年(1892年)の日本において、旧民法(明治23年法律第28号、第98号)の施行を延期するか断行するかを巡り展開された論争。なお、この論争と同時期に刑法典・商法典を巡る論争(刑法典論争・商法典論争)も行われて、旧刑法の全面改正と旧商法の施行延期が行われた。このため、3つの法典を巡る論争をまとめて「法典論争(ほうてんろんそう)」と呼称する事がある。ドイツの法典論争とは異なる。近代以前の日本においても、中国式の法典である律令法の大宝律令が8世紀初頭に成立して、民法の規定もその要部を占めていた。しかし、12世紀末に武家時代になってから、律令法はその効力を失い、これに替わって鎌倉幕府・室町幕府による式目や、江戸幕府の徳川百箇条などが民事裁判に活用されたが、必ずしも全国的に普及していなかったり、その規定の大部分は刑事法的な禁令であったから、細目については地方ごとの慣習にゆだねる部分が多く、日本全国に広く通用する裁判規範としての民法典が存在するとは言い難い状況であった。また、封建制の下では一般庶民は平等な権利主体とはされておらず、民事上の問題が生じた場合には当事者間の話し合い(相対)による解決が付かない場合にのみ「お上からの恩恵」として仲裁に乗り出すという名目で民事裁判が行われたものであり、民衆を法的に救済する制度ではなかった。だが、明治維新が為ると、明治元年(1868年)の五箇条の御誓文において、「旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ」ということが新政府の基本方針の1つとなったから、早くも明治3年(1870年)には太政官に制度取調局を設置し、長官に就任した江藤新平を中心として、当時の世界最先端であったフランス法を範として、法律制度の整備が推し進められた。そこでは、人民の権利を確保して不公平をなくすことと、地方ごとの法制度を全国的に統一することで、種々の不便を無くし社会基盤を整備することとが意識された。当時、一国の統一的な民法典が無いという状況自体はイギリス・ドイツ・スイス・ロシアなどにおいても同様であったが、日本が特に成功を急いだのは、諸外国との不平等条約を改正して一日も早く治外法権を撤去したいというのは、当時一般社会の熱望する所であったが、改正を行うには民法・刑法をはじめとする近代的な諸法典を制定するという事が、条件の1つとなっていたからである。江藤が征韓論に敗れて下野した後も司法卿の大木喬任の下、司法省に民法編纂局を設置して箕作麟祥等に命じて民法を編纂せしめたが(明治10年(1877年)及び11年(1878年)起草、「民法草案」という)、これは殆んどフランス民法の引き写しのようなものであったから、大木はこの草案に飽き足らず、明治12年(1879年)に至り、当時司法省の顧問であったフランス人法学者のボアソナードに命じて民法草案を起稿せしめ(ボアソナード原案)、日本各地の慣習調査と、日本人の委員による討議を経て、明治19年(1886年)までには財産編と財産取得編とが脱稿され、Project de code civil pour l'empire du Japonと題する民法原案が成立した。しかし翌明治20年(1887年)には条約改正に対して反対運動が起き、民法典編纂事業がいったん頓挫する。そこで、大木の後を継いだ司法大臣の山田顕義は、民法典編纂事業を外務省法律取調委員会の手に移して自ら委員長に就任し、改めて民法の編纂に取り掛かり、財産権、財産取得編の主要部分、債権担保編、証拠編をボアソナードに起草させる一方(一部を除き現行民法の財産法部分に相当)、人事編及び財産取得編中の相続・贈与・遺贈・夫婦財産契約に関する部分(ほぼ現行法の家族法部分に相当)は特に日本固有の民族慣習を考慮する必要があるということから、熊野敏三、磯部四郎などの日本人委員に起草させた。明治21年(1888年)にはボアソナード担当部分の草案が成立し、明治22年(1889年)には元老院の議決を経て翌明治23年(1890年)4月に法律28号として公布、残部についても同年10月に法律第98号を以って公布され、双方とも明治26年(1893年)1月1日から実施すべきものと定められた。この法律28号、第98号がいわゆる旧民法である。もっとも、この民法典編纂事業の最中にも多数の単行法令が出されており、また単行成文法が無い場合においても慣習により、慣習も無い場合は条理に従って裁判すべきものとされていた(裁判事務心得3条)。これら単行法や条理の解釈においては、フランス法及び自然法論の影響が特に強かったと考えられている。なお、商法の編纂は、明治14年(1881年)に太政官中に商法編纂委員を置き、同時にドイツ人ヘルマン・ロエスレルに草案の起草を命じた。該草案は2年を経て脱稿し、その後取調委員の組織などに種々の変遷があったが、結局元老院の議決を経て、明治23年3月27日に成立、翌24年(1891年)1月1日より施行されることとなっていた。旧民法・商法の公布は、不平等条約改正を急ぐあまり、帝国議会開設前に編纂を完了し十分な審議が尽くされなかったことから、延期派から様々な批判が展開されるようになった。公布前の明治22年5月、イギリス法系の(旧)東京大学法学部出身者で組織される法学士会は春季総会において『法典編纂ニ関スル意見書』を発表するとともに、拙速な法典編纂を改め、さしあたり緊急に必要のある事項に限って単行法を施行するにとどめ、後日十分な審議を経た上で包括的な法典を完成させるべきことを内閣や枢密院に働きかけることを議決した。この意見書ならびに議決の影響で民法や商法の施行をめぐる議論が活発化したことから、この意見書並びに議決が実質的に民法典論争(商法も含む)のきっかけである。これに対し、旧民法の編纂者の磯部四郎は論文『法理精華ヲ読ム』を発表し、施行断行を訴えた。この他にこの時期発表された著名な論文として、施行断行派のものでは、井上操の『法律編纂ノ可否』がある。他方、施行延期派のものは増島六一郎の『法学士会ノ意見ヲ論ズ』、江木衷の『民法草案財産編批評』などがある。関西法律学校の創設者である井上は、磯部と同じくフランス法系の法学校の出身であり、増島は開成学校の、英吉利法律学校の創設者である江木は(旧)東大法学部の出身でありいずれもイギリス法系の学校である。明治23年11月、第1回帝国議会が開かれ、産業界から商法の施行が早すぎ対応がとれないとの理由で「商法実施延期請願書」が出されると、帝国議会は明治24年1月1日施行予定の商法を民法と同じ明治26年1月1日施行に延期することを決定した。商法の施行延期が決定されたことで論争はさらに勢いを増し、施行延期派からは、旧民法が自然法思想に立脚していたことに対して、法の歴史性・民族性を強調した歴史法学からの批判、旧民法の条文が冗長で、無用の条文が多すぎるとの立法技術上の批判、欧米の最先端の理論を研究して民法を制定すべきなのに、最新のドイツ民法草案が全く検討されていないという批判、日本古来の家族制度を始めとする日本の伝統・習慣にそぐわないという内容に関する批判などがなされた。日本の慣習・風俗に合わないということから特に激しく攻撃されたのは、相続法における限定承認の他、財産法における消滅時効であった(但し、両方とも大きな修正を受けることなく明治民法に継承されている)。同年、帝国大学の憲法学者穂積八束がドイツ留学から帰国すると、論文『[ 民法出デテ忠孝亡ブ]』を発表し、「我国ハ祖先教ノ国ナリ。家制ノ郷ナリ。権力ト法トハ家ニ生マレタリ」「家長権ノ神聖ニシテ犯スベカラザルハ祖先ノ霊ノ神聖ニシテ犯スベカラザルヲ以ッテナリ」と説き、法による権利義務関係を否定し、日本伝統の家父長制度を否定する婚姻を基調とした家族法を批判した。この論文はそのタイトルのため最も注目を集め、民法典論争の象徴ともいえる論文である。施行を翌年に控えた明治25年(1892年)、法典論争はピークに達し、論争は法律論にとどまらず資本主義経済の矛盾の問題、国家思想や国体の位置づけなどにも及び、商法典論争と相まって一種の政治対立の様相さえ呈するようになった。そして、同年5月、第3回帝国議会において民法典論争は政治的な決着がはかられた。貴族院議員村田保によって民法商法施行延期法案が貴族院に出され、断行派議員と延期派議員との間でも激しい論戦が繰り広げられたが、富井政章の演説が寄与したこともあって同案は圧倒的多数で貴族院を通過、衆議院でも賛成多数で可決するに至りここに民法典論争は決着をみた(詳細は富井政章の項目参照)。その後、施行延期派から富井に加え穂積陳重(穂積八束の兄)、施行断行派から梅謙次郎という3人の帝国大学教授が法典調査会の委員に選任され、第一編から第三編の財産法については旧民法の根本的修正を基本方針として、ドイツ民法の草案や他にも30か国に及ぶ他の国の民法をも参照して、現行の民法(明治29年(1896年)法律第89号)が起草され、明治31年(1898年)になって施行された。なお第四編・第五編の親族法・相続法については、外国人に対しては適用が無い為不平等条約の交渉に支障が少ないということで、後日別個に議会に提出して成立するという形を採っている(明治31年法律第9号)。これらの論争がどういう意義を有するかについては、日本史の教科書や民法の通俗書等を中心に、もっぱらドイツ系の穂積八束とフランス系の梅謙次郎の政治的イデオロギーの対立として記述する書籍も散見される。しかし、後述するように、そのような単純な二項対立の構造で理解すべきではなく、純粋な学問的論争の他に、学閥争い、政治的争いの性格を加えた複雑の要素が絡んだものであるとの理解が民法学者の通説的な理解である。明治維新後の日本がまず最初に取り入れようとしたのはフランス法であった。明治五年に始めて司法省の明法寮に法学生徒を募集してフランス法を教授したのが初めである。しかし一方で、帝国大学の前身である東京開成学校では、明治七年からイギリス法の教授を始めることとなった。このことが法典論争の遠因となっている。民間にもイギリス法律を主とする東京法学院(中央大学の前身)、東京専門学校(早稲田大学の前身)等があり、またフランス法を教授する明治法律学校(明治大学の前身)、和仏法律学校(法政大学の前身)等があって、それぞれ多数の卒業生を出していたから、法典論争の生じた時点では、日本の法律家は英仏の二大派閥に分れていたのである。なお、明治二十年、法科大学にドイツ法科も設けられたが、法典論争の時点では卒業生を輩出していなかったため、ドイツ系の法律家はまだ極めて少数であった。大日本帝国憲法がプロイセン流のものとして成立したために、民法もまたドイツ及びプロイセンの法思想の強い影響を受けて成立したものであると説明されることがあるが、民法典論争の当時ドイツ法の思想はほとんど入ってきておらず、フランス法学派に対するドイツ法学派という構図を描くのは困難であるとも指摘されている。民商両法典の争議に関し、英法派の法律家はほとんどみな延期派に属し、仏法派は概ねみな断行派に属していたから、論争は仏法派閥と英法派の争いという一面を有していた。ただし、仏法系の出自でありながら独自の立場から延期派に属した例外的人物として富井政章、木下廣次がいる。また、断行派のほとんど論者は旧民法の内容それ自体についても全面的に擁護の立場をとっていたが、旧民法の財産法部分につき、内容それ自体には批判的であった例外的人物として、梅謙次郎がいる。延期論者であった穂積陳重からは、感情論や学閥の争いであったという面は認めつつも、ドイツと日本の2つの法典論争の共通性を重視し、巨視的に見れば自然法学と歴史法学の対立にほかならないとしてその学問的性格を強調する見解も主張されており、後世においても一定の支持を得ている。一方、そのような学問的性格を否定し、もっぱら職業的利害関係から来る感情的な争いであるとの評価もある。ところで、英法派は旧民法のみならず、独法系の旧商法にも反対しており、一方仏法系の多くが属する旧民法の断行派は旧商法についても断行派であった。つまり、梅謙次郎が強調したように、仏法派と英法派、断行派と延期派の対立は、そもそも一国の統一的な法典を制定すべきか、それともかつてサヴィニーが主張したように、必要に応じて単行法の制定のみにとどめて判例法・慣習法の発展によって暫時補いつつ、学問の発展を待つべきかというという法典論と非法典論の対立でもあり、日本における法典論争の当時激しく議論されていたものであった。ただし、延期論者であった穂積陳重は英法派の出自ながらドイツ留学によってドイツ法学の影響を受けており、明治23年に著された『法典論』において独自の法典論を採っており、後の法典編纂事業における理論的支柱となっている。かつて世界の最先端の法典として各国の法典に影響を与えたフランスのナポレオン民法典であったが、100年間の年月を経て次第に欠点が明らかとなり、時代に合わなくなりつつあったから、各国においてフランス法をそのまま採用することはできず、その克服が課題となっていた。日本の民法典論争の時点では、当時の世界最先端のドイツ民法草案が世に出ていたから、それを参照することなく、もっぱらフランス民法典をベースに作成された旧民法は、陳腐で日本社会の実情に適合しないものと受け止められた民法典論争は、条約改正の交渉の為に何よりも法典の早期成立を目指すべきだとする即時断行派の立場と、単なる条約改正の道具としてではなく、法典編纂もそれ自体重要な国家事業であるから慎重に検討すべきであるとする延期派の対立でもある。不平等条約の改正は明治政府にとっても急務であった。東洋の法で裁かれることを嫌う欧米列強は、不平等条約ことにその治外法権について、現地の国が近代的な法典を有しておらず、裁判の予測可能性がたたないことを名目としていた。そこで、政府間の交渉によって、西洋人を裁判官として採用する混合裁判所を採用することを条約改正の条件とする合意に達したが、これは日本国内において屈辱であると受け止められ、強い反対によって変更された。このように、条約改正事業への国民の不信感があるところへ、帝国議会の審議にかけて時間を費やすことを嫌って、議会の成立する直前に駆け込み的に法典を成立させて公布したため、そのような政府の手法は国民の多くの反発を招き、法典編纂事業それ自体への不信感を誘発するに至った。それが延期派が最終的に多数派を形成するにいたった社会背景であると考えることができる。民法典論争の評価を巡っては、戦後の一時期に激しい議論となったことがある。戦後のかつての通説は、法典論争において特に激しく攻撃されたのが旧民法人事編であったことから、延期論を採用して新たに制定された明治民法は当然に人事編において保守的に変容したという事実認識を所与の前提としており、マルクス主義歴史観の影響の下、平野義太郎の流れを汲む星野通によって、旧民法断行派と延期派の争いを、梅謙次郎に代表されるブルジョワ民主主義的民権派と、穂積八束に代表される保守的封建的国権派というイデオロギーの争いであると主張されていた。現在でも、このような見解を当然視する説明が断定的に採用されることもある。これに対して中村菊男は、手塚豊の研究に依拠しつつ、星野説は実証的な根拠を欠いているとして激しく批判し、結論としては不平等条約改正に対する政治的立場の違いによる争いがその本質であると主張した。旧民法と明治民法とでイデオロギー的な大転回があったとすれば、旧民法人事編と明治民法の家族法との内容が大差無いことと矛盾するというのである。すなわち、旧民法家族法の第一草案は、磯部ほかフランス法系の学校で学んだ日本人の手によるものであったが、再調査案、元老院提出案を経て「慣習にないこと」(三浦安)、「美風を損しますること」(小畑美稲)を徹底的に削除するという立場から、既に思い切った大修正が行われていた。また、旧民法の起草者磯部四郎をも含む法学者の伝統的な理解によれば、根本的な修正がなされたのは家族法ではなく財産法についてであり、明治民法は八束らによる激しい批判にもかかわらず、旧民法の家族法領域の抜本的改修を経ることなく継承していると説明されている。穂積八束による「民法出デテ忠孝亡ブ」のような、権利義務関係の規律を中核とする近代法典の整備に反対する立場は法典委員会において全くの少数派であり(例外は八束のような主張を多少法律的に構成して述べた英法派の江木衷)、八束も自身が認める私法の素人であったこともあって、八束も法典調査会査定委員として参加した民法典編纂の結果に実際に反映された様子はほとんど見られない。一方、民法典起草者は家制度は名目上のものに止め、将来漸次解消されるべきものと考えていた。そこで、むしろ明治23年10月に公布された旧民法人事編は、民法典論争を経て成立した明治民法と同等もしくはそれ以上の半封建的民法であったとする中村・手塚説は、「確定したといってよいと思われる」と評されるまでに学会の支持を得ている。戦後の民法・家族法大改正の起草委員を務めた我妻榮も、民法典論争の結果、明治民法は民主主義・個人主義に立脚する旧民法を駆逐して半封建的家族制度の復活を実現したとする学説に対しては、八束らの主張を充分に入れない修正案が議会を通過したことの説明がつかないのではないかとの疑問を呈している。昭和27年に始まったこの星野・中村論争は、両者が自説を撤回することなく終息したが、星野も、中村が提起した旧民法人事編における草案の変質という問題提起を肯定せざるを得なくなった。このようにして成立した明治民法の家族法部分は、家制度そのものにおいて保守的性格を残しつつも、権利義務関係で割り切り、倫理・訓示規定を排除したものであったから、その倫理的性格の弱さの故に、八束には不満の残るものであった。そこで、八束の影響を受けた教育界を中心として、旧民法と同様に改めて批判と改正論が浴びせられることとなる。八束の論文が有名なため、しばしば民法典論争は穂積が起こしたものと誤解されることがあるが、実際には明治22年5月の法学士会意見書に始まるものである。また、前述のように八束が批判したのは旧民法、それも主としては日本人委員の起草になる人事編及び財産取得法中の相続に関する部分(明治23年10月法律98号)であって、司法省時代のボアソナードの仏文の原案や、ボアソナード起草担当の財産法部分(明治23年4月法律28号)ではない。ただし、この家族法部分についても、ボアソナードの影響を強調する学者が少なくなく、八束が「ボアソナードの民法」や「ボアソナード案」を批判したとする書籍もみられる。これらは全く同一のものというわけではないので、旧民法をそのように言うのはあくまで通称・俗称であることに注意が必要である。

出典:wikipedia

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