安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(あんぜんなけつえきせいざいのあんていきょうきゅうのかくほとうにかんするほうりつ、昭和31年6月25日法律第160号)は、日本の法律の一つ。最終改正は平成25年12月13日法律第103号。旧題は採血及び供血あつせん業取締法で、2002年の改正の際に改称された。つまり血液製剤とは人の血液から作られた医薬品を総称して呼び、輸血用血液製剤、血漿分画製剤に大別される。このうち輸血用血液製剤はそのすべてが献血によって確保されている。ここで参考として血液製剤の種類と適応症の一例を記載しておく。平たく言うと、第十六条第二十四条
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。