放射線取扱主任者(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ)免状は、原子力規制委員会が与える国家資格(免状)である。放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下、放射線障害防止法)に基づいた放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用者(一般には法人等を指す)、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者(以下、許可届出使用者等)は、同法に基づき、放射線障害の防止について監督を行うために放射線取扱主任者(以下、主任者)を事業所ごとに1名以上選任し、原子力規制委員会に届け出なければならない。すなわち、この資格は放射性同位元素等を直接取り扱う各個人に要求される資格ではなく、放射線安全管理の統括を行い、法令上の責務を担う者が所持する必要がある資格である。この主任者免状は3種類(第1種、第2種、第3種)ある。資格取得の難易度は第1種が最も難しく、試験合格率は20パーセント程度である。第1種は業務範囲が最も広く、いかなる施設においても選任することができる。第1種及び第2種は原子力規制委員会登録試験機関が主任者試験を行い、合格者は更に、原子力規制委員会登録資格講習(以下、資格講習)機関の資格講習を受講することによって資格を取得できる。第3種は試験ではなく、資格講習を受講することによって資格を取得できる。放射線障害防止法の放射線とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接的に空気を電離する能力をもつものでをいう。定期講習は原子力規制委員会登録定期講習機関が主任者の資質向上を図るために定期的に実施する講習である。事業者は放射線障害防止法に基づき、主任者に受講期限までに定期講習を受講させなければならない。定期講習機関の講習内容及び許可届出使用者の受講料を優待割引を除いたコストパフォーマンス順に示した。
出典:wikipedia
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