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学納金返還訴訟

学納金返還訴訟(がくのうきんへんかんそしょう)とは、学校(主として大学)に合格後、いったん支払った学納金(入学金、授業料など)を、その学校を入学辞退した後に返還請求する訴訟のことである。多くの場合、合格者が入学辞退する理由が他大学合格であり、入学辞退の届出は4月1日より前に提出されている。しかし、学則などで「いったん納入された学納金は、いかなる理由であろうと返還しない」という趣旨のことが定められていたため、学納金の返還を求めて訴訟が起されたものである。このような訴訟は以前からあったが、消費者契約法の施行前は、学納金の返還を一切認めない判決が支配的であり、ごく一部の判決で入学金以外の部分(授業料、施設費等)についての返還を認める判決があるに過ぎなかった。消費者契約法の施行後、2006年11月27日、最高裁による判決が出された。最高裁判決を端的にいえば、入学金は返還不要、授業料等は原則3月31日までに辞退を申し入れれば全額返還すべきということである。消費者契約法施行以降の入試に関する訴訟の場合辞退の申し出は仮に入学試験要項で書面によるものと規定していても、口頭で行っても有効。なお、消費者契約法施行(2001年4月)以前の入試(2001年度入試以前)に関する訴訟の場合は、実害を超える賠償を請求する事を禁止する法律がないため、入学金、授業料、施設費等、全てに関して返還義務はないとした。医学系や歯学系における相当高額な授業料等の不返還特約も一般には有効と解される。ちなみに、不当利得返還請求の時効は10年と解されているので、2002年度入試以降で支払った授業料等の不当利得返還請求権は、最高裁判決が出た2006年時点では時効は到来していなかったと思われるため、この判決を受けて返還訴訟を提起しても間に合う可能性があった。以下は、最高裁判決前の判決の傾向について述べられたものである。消費者契約法施行後、入学金の返還は認めないが入学金以外の部分(授業料、施設費等)についての返還を認める判決が相次いで出ている。重要と思われる内容を以下に記載するが、全ての学納金返還訴訟でこのようなことが争われたわけではない。多くの判決では、入学金は「入学できる地位の対価」(「入学権利金」)としている。少数ながら、入学金は、「入学権利金」と入学準備行為の対価とした判決もある。どちらであれ、入学金を支払って「入学できる地位」を取得した時点で、返還請求できなくなる。なお、学校側は、以下のような理由で返還請求できないと主張していた。判決は、共通して、入学金以外の学納金(授業料、施設費等)は、教育役務等を受ける対価としており、入学辞退するということは教育役務等を受けないことなので、返還されるべきものであるとしている。また、例外的であるが、入学金の返還を認めた判決では入学金を含めた学納金を教育役務等を受ける対価としている。学校側の返還請求できないとする理由は、入学金と同様である。在学契約は、学校が学生に対して教育を受ける機会や施設の利用権を与える。学生は、その対価を学校に支払うという契約である。判決は、共通して、在学契約には消費者契約法の適用があるとしている。学校側は、以下のような理由で「消費者契約法の適用がない」と主張している場合もあるが、そのような主張は退けられている。 消費者契約法によるとが無効となる。(第9条1号)入学辞退に伴い、学校側に損害が生じるとすると、その「平均的な損害」はどの程度であり、学校側が返還しないと主張する学納金との関係が、どうなるのかが問題になってくる。判決は、共通して「平均的な損害」は認めていない。学校側は、以下のような主張をしていることが多い。学校側からの、そのような主張は、といった理由で退けられている。また、「平均的な損害」ついて主張しないこともある。「損害」を主張してもしなくても、学校側に「平均的な損害」は認められない趣旨で判決は共通している。平成18年11月27日第二小法廷判決 平成17年(受)第1158号,第1159号 不当利得返還請求事件平成18年11月27日第二小法廷判決 平成17年(オ)第886号 不当利得返還請求事件平成18年11月27日第二小法廷判決 平成18年(受)第1130号 不当利得返還請求事件平成18年11月27日第二小法廷判決 平成17年(受)第1437号、第1438号 学納金返還請求事件平成18年11月27日第二小法廷判決 平成16年(受)第2117号、第2118号 学納金返還請求事件学納金の一切の返還を認めない判例入学金の返還は認めないが入学金以外の部分(授業料、施設費等)についての返還を認める判例入学金の返還は認めないが入学金以外の部分(授業料、施設費等)についての返還を認める判例全ての学納金についての返還を認める判例以上の判例は、最高裁判所のHPより。

出典:wikipedia

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