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軍慰安所従業婦等募集に関する件

軍慰安所従業婦等募集に関する件(ぐんいあんじょじゅうぎょうふとうぼしゅうにかんするけん)とは1938年3月4日付陸軍省兵務局兵務課起案(梅津陸軍次官押印)による、北支・中支軍参謀長宛の副官通達案(陸軍省公文書)。防衛庁防衛研究所蔵 陸軍省大日記類 陸支密大日記 昭和13年第10号 陸支密第745号。慰安婦、慰安所に関する日本軍の公式資料のひとつである。1992年1月11日朝日新聞がこの資料を「慰安所に日本軍が関与した」証拠として報道した事で広く知られるようになり、今日でも研究者たちによってしばしば引用され解釈されている。1992年当時において日本政府は「慰安婦は民間業者が連れ歩いたもの」と答弁していた。朝日新聞はこの資料を1面トップで「慰安所の経営に当たり軍が関与、大発見資料」と報道し、記事や社説では「朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した」「その数は8万とも20万ともいわれる」とし、吉見義明が「軍の関与は明白であり、謝罪と補償を」というコメントを寄せたが、この資料の解釈については反論が出ている(#吉見説への批判と反論)。副官より北支方面軍および中支派遣軍参謀長宛通牒案支那事変地における慰安所設置のため、内地においてこれの従業婦等を募集するに当り、ことさらに軍部諒解などの名儀を利用したために軍の威信を傷つけかつ一般民の誤解を招くおそれあるもの、あるいは従軍記者、慰問者などを介して不統制に募集し社会問題を惹起するおそれあるもの、あるいは募集に任ずる者の人選適切を欠くために募集の方法が誘拐に類し警察当局に検挙取調を受けるものあるなど 注意を要するものが少なからざるについては、将来これらの募集などに当っては派遣軍において統制し募集に任ずる人物の選定を周到適切にしてその実施に当たっては関係地方の憲兵および警察当局との連繋を密にし軍の威信保持上ならびに社会問題上遺漏なきよう配慮相成たく依命通牒す。1932年に長崎県の女性を「カフエーで働くいい仕事」と騙して中国上海の日本軍慰安所に連れて行った日本人斡旋業者が、刑法に基づき有罪とされた大審院(最高裁)判決が37年に出されていた(大審院1937年)。この当時すでに中国大陸に駐屯する日本軍の宿営地には慰安所が設置され抱主(かかえぬし)らにより経営されており、本件被告の村上富雄もそのような者であった。そこでは内地や朝鮮、あるいは現地で募集された慰安婦が存在していた。この当時の売春取締政策として日本では公娼制が採用されており、売春業はで制限され、売春を営む女子は警察署に自ら出頭し娼妓名簿に登録したうえで娼妓稼をなしていた(娼妓取締規則)。淫行の常習のない女子を騙すなどして勧誘して姦淫させる営業行為は刑法犯罪であったのである。本件は第一次上海事変により駐屯数が増えた日本軍にあわせ業容を拡張しようとした経営者らが婦女十数名を騙し中国に移送したことについて、婦女誘拐海外移送の罪を問われたものである。判決では上海の海軍指定慰安所のためであることが明記され、「醜業」に従事させるためであるのを偽って「女給」とか「女中」と騙したとされている。1933年、少女たちを誘拐し、売春宿に売り飛ばしていた朝鮮人誘拐団のトップが逮捕された事件、1936年には農村の女性を騙して満州に娼妓として売却しようとしていた朝鮮人を逮捕、1938年には17歳の二人の少女に満州での就職をもちかけて誘拐し、自分に親権があるかのように委任状を偽造して遊郭に売った朝鮮人紹介業者が逮捕され、1939年には日本女性を騙して中国へ売り飛ばそうとしていた朝鮮人が逮捕、また同年には、1932年から各地の農村を歩き回って「生活難であえぐ貧しい農夫達」に良い仕事があると騙し、約150人を満州や中国本土などに売っていた朝鮮人が逮捕され、その朝鮮人から50名ほどを買った京城(現ソウル)の遊郭業者を警察が呼び出すと、それを察知してその女性たちを中国に転売した事件(朝鮮南部連続少女誘拐事件)が発生していた。以上のように、朝鮮人が女性を甘言・誘拐により、売春宿に売却しようとして日本の警察に逮捕された例が数多く報道されている。朝鮮総督府統計年報によると、略取・誘拐での検挙数は1935年は朝鮮人2,482人・日本人24人、1938年は朝鮮人1,699人・日本人10人、1940年は朝鮮人1,464人・日本人16人となっている。1938年に入ると慰安所は続々と設置されるようになるが、これらは兵站部ないしは直轄部隊が設営ないしは指定したものであり、吉見によればこれら軍公設の慰安所の経営にも参画していたとする。華中だけでも軍慰安所は80軒を越え、1100人以上の慰安婦が集められていたが、その多くが朝鮮人であった。 吉見によれば慰安婦の集め方には2通りのやり方があった。第一は派遣軍が占領地で女性を集める方法であり、第二は日本、朝鮮、台湾での徴集であるとし、後者については軍が自分で選定した業者を日本、朝鮮、台湾に送り込むやり方であったという。こうしたなか、軍の依頼を受けたとする業者が活動するようになったが、その際に警察に取調べを受けると言う事案が内地で発生するようになった。「軍の依頼だ」とする業者の言い分を和歌山県や群馬県など複数の地元警察が各上位機関に問い合わせている。当初警察にとっては、業者の言うところの軍の依頼によると称する慰安婦募集は「皇軍ノ威信ヲ失墜スルモ甚シキモノ」であり信じがたいことであった。しかし公娼の募集そのものに違法性はなく、一方で1937年8月31日付の外務次官通達により厳しく制限されていた民間人の中国渡航許可制を公娼の渡航に関して緩和するよう上海日本総領事館警察署から依頼(皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件)が出されており、確かに陸軍の関係する募集であると確認するに至り、警察は内務省の指導のもとやがて受容し協力するようになったと永井和は、1996年に警察から発見された資料を元に説明している。その後の1938年2月23日、 「支那渡航婦女の取扱に関する件」が内務省警補局長から各庁府県長官宛へ通達された。中国戦線現地での事情を鑑み、「1. 現在内地において娼妓その他事実上醜業(売春)を営む者に限る。2. 年令は満21歳以上でなければいけない。3. 性病にかかっていない者に限る。4. 「北支、中支方面」(華北、華中)に向かう者に限り当分の間黙認する。」という内容であった。さらに出されたのが当文書(軍慰安所従業婦等募集に関する件)であり、北支・中支(華北、華中)参謀長においては関係地方の警察や憲兵隊と連絡を密に取り、軍の威信保持上ならび社会問題上手抜かり(遺漏)なきよう配慮するよう通知している。この通達は、「派遣軍が選定した業者」が日本内地で誘拐まがいの方法で「強制徴集」をしていた事実を陸軍省が知っている事を示しており、日本軍に対する国民の信頼が崩れる事を防ぐために業者の選定をもっとしっかりするようにと指示している。「軍の威信を傷つけるこれらの問題点を克服するため陸軍省が指示しているのは、(ア)募集などは派遣軍が統制し、人選などは周到に行うこと(イ)募集実施の際は関係地方の憲兵・警察との連携を密にすること、の2点である。つまり各派遣軍はもっと周到に徴集に責任を持て、と指示しているのである」という。この文書を、逆に「業者の犯罪行為を陸軍や内務省が取り締まっていたことの証拠である」とする、保守論壇によるいわゆる「良い関与論」に対しては、そういった「厳罰に処する」などという記述が一切ないことを指摘している。また、吉見はこの通牒は「内地において従業婦を募集するにあたり」と記していることから、内地(日本国内)にのみ適用された」事を指摘しており、植民地である「朝鮮、台湾では適用されなかったのである」と説明している。しかし、その後も、朝鮮、台湾では誘拐、甘言、人身売買等により女性達が集められている事から、「内地では違法行為が起こらないように統制したが、植民地ではそのような措置はとられなかった」か、もしくは「植民地では、軍または警察が選定した業者であれば、違法行為を黙認しつつ軍慰安婦の徴募を推進させた」というふたつの可能性を指摘している。1992年1月11日、朝日新聞は第一面で、「慰安婦募集に関する日本軍の関与についての新資料が発見された」と報道した。この新資料とは、吉見義明が防衛庁防衛研究所図書館で「陸支密大日記」から発見した6点の公文資料であり、これについての吉見のコメントの見出しは「軍の関与は明白であり 謝罪と補償を」となっている。また、「従軍慰安婦の解説」では「約八割が朝鮮人女性」「主として朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した。その人数は八万とも二十万ともいわれる」と掲載している。この朝日の報道以前、日本政府は従軍慰安婦について「国家総動員法に基づく徴用の対象ではなかった」という見解を示していた。主に社会党議員による10数回の追求の中で、「労働省を中心に調査したが資料は無かった」「労働省勤労局、国民勤労動員署などの勤務経験者から聞き取りを行ったが、それらの役所は関与していなかった」と回答していた。しかしこの資料と同時に公開されていた他の資料とあわせて、政府の「関与はなかった」という従来の見解を大きく変える必要に迫られた。こうして同日加藤官房長官は「当時の軍の関与は否定できない」と初めて国の責任に触れ、渡辺副総理・外相もまたTBS系の深夜番組に登場し「何らかの関与があったと認めざるを得ない」と発言している。西岡力はこの朝日の報道について「吉見はこの時に資料を発見したわけではない」、そして「元慰安婦の金学順による裁判や、宮沢喜一首相(当時)が韓国を訪問としようとしたタイミングで朝日新聞が意図的に報道した」と唱えている。またこの記事を執筆した植村隆の義理の母親である韓国人女性梁順任は、1991年12月6日から2004年11月29日にかけて慰安婦に対する賠償を日本政府に求めたアジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件(最高裁判所にて原告の敗訴)の控訴人となった韓国太平洋戦争犠牲者遺族会の会長である。「軍の関与の決定的証拠である」とする吉見説に対して、以下に述べるように反論が出されるとともに、吉見説とは異なる解釈が提出された。

出典:wikipedia

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