連帯債務(れんたいさいむ)とは、数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務。連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる()。債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強力な担保となる(人的担保の一種)。また、各債務は独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して他者に譲渡できる。連帯債務の機能は、債務者を増やすことによって債権回収の確実性を担保することにある。各債務者は、それぞれ全額の弁済義務を負い、誰か一人が全額を弁済すれば、他の債務者の債務も消滅する。しかし、各連帯債務者に対する債権は別個のものであるから、弁済等の一定の絶対的効力事由を除けば、債務者の一人について生じた事由は、他の債務者に影響を与えない(相対的効力の原則)。一方、連帯債務者間の内部関係においては各自の負担部分が定まっており、連帯債務者の一人が弁済したときには、一定の条件のもとで他の連帯債務者に対して求償することができる。連帯債務は、意思表示又は法律の規定によって成立する。債権者と一人の連帯債務者間に一定の事由が生じた場合の債権者と他の連帯債務者との関係(対内的効力)については、連帯債務は同一の内容の債務をその目的とするが、その契約は各債務者ごとにそれぞれ独立のものであるから、各債務者に生ずる法的効果は原則として相対的効力(相対効)しか生じない(。相対的効力の原則、債務者独立の原則)。例えば、債務者の一人について法律行為の無効又は取消原因があっても、他の連帯債務者の債務の効力に影響を及ぼさない()。また、債権者は連帯債務者の一人に対する債権を分離して譲渡できると解されている。また、請求以外の時効中断事由(承認等)も、相対的効力しかない。ただし、以下のように絶対的効力が認められている事由もある。債権者と一人の連帯債務者の間に以下の事由が生じた場合には、債権者と他の連帯債務者の間にも効力を及ぼす(絶対的効力、絶対効)。連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する(1項)。弁済が、全額に達しないときは、負担部分の割合の額について求償できる(大判大6・5・3)。ただし、弁済する前及びその後に他の連帯債務者への通知を怠った場合は、求償に制限を受けることもある(1項、2項)。連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する(本文、過失ある求償者について同条ただし書)。連帯の免除(れんたいのめんじょ)とは、債権者が連帯債務者の連帯債務を負担部分までの分割債務とすることをいい、連帯債務者の一部を対象として行う相対的連帯免除と連帯債務者全員を対象として行う絶対的連帯免除がある。各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく、弁済及びこれと同視し得る事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを、不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)という。負担部分がなく、求償も当然には生じないが、類型によっては求償関係が生じることもある。
出典:wikipedia
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