弁済(べんさい)とは、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現することであり、債権(債務)の本来的な消滅原因である。弁済とは、債務者が債権の目的を実現させることである。弁済は債権の消滅という視点から見た表現であり、債権の実現という視点に着目すると履行と表現される。また、弁済(あるいは履行)の対象となる物や権利に着目して給付という表現が用いられることもあるが、給付は弁済の内容である。債務の本旨に従った弁済がなされないことを債務不履行といい、この場合には債権は消滅しない(なお、約定債権においては債務不履行に基づく契約の解除などがあれば債権は消滅する)。弁済の提供とは、債務の履行について債権者の協力が必要で債務者単独では給付行為を完了させることができない性質のものである場合に、債務者が債務の本旨に従って給付の実現のために必要な準備を行い債権者の協力を求めることをいう。債務の内容が一定の場所に建物を建てないといった不作為債務のように債務者の一方的履行行為で足りる場合には弁済の提供は問題とはならない。弁済の提供の方法には現実の提供と口頭の提供(言語上の提供)がある。弁済すべき時期(履行期)についてはに規定されている。弁済の場所についてはに規定されている。弁済の費用についてはに規定されている。通常は債務者がこれに当たるが、第三者も弁済することができる(1項)。これを第三者弁済という。ただし、債務の性質がこれを許さない場合や、当事者が反対の意思を表示したときは、この限りではない(同条1項但書)。また、第三者に利害関係がない場合は、債務者の意思に反して弁済はできないとされる(同条2項)。第三者弁済が、債権者ではなく債務者に対する義務として負う契約は、履行引受という。第三者が弁済した一定の場合に弁済した第三者が債権者に代位することを弁済による代位といい、任意代位と法定代位がある。第三者が取得する債務者に対する求償権を保全するための制度であり、からに規定されている。弁済の効果は、債務の本旨に従い、債権者に対してなされないと発生しないのが原則であるが、弁済受領者に関連して以下のような規定が設けられている。原則として弁済を受領する権限を有しない者に対してなした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ弁済の効力を有する()。ただし、債権者としての外観を信頼した弁済者を保護するため、以下の場合には通常の弁済としての効力が認められて債権は消滅することになる。差押債権者を保護するため、支払の差止めを受けている第三債務者が自己の債権者に対して弁済をしたときは、差押債権者はその受けた損害の限度において第三債務者に対して更に弁済をするよう請求できる(1項)。この場合、第三債務者からその債権者に対して求償権を行使することは可能である(2項)。債務者による弁済(第三者弁済の場合には第三者による弁済)により債務は消滅する。その他の弁済の効果については以下参照。債務者が同一債権者に対して同種の数個の債務を負担しており、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない場合に、いずれの債務に弁済をあてるべきか(弁済の充当)が問題となる。弁済の充当は次の順序による。※債務者が一個または数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合に、弁済の充当の方法について当事者間の合意がないときには、必ず、費用、利息、元本の順に充当しなければならない()。債務者が債権者の承諾を得て本来負担するはずの給付に代えて他の給付をすることを代物弁済という。この場合には弁済と同一の効力を有し債権は消滅する()。代物弁済は有償契約であるから目的物の瑕疵につき担保責任が問題となり、また、当事者間で目的物に瑕疵がある場合には代物弁済による債務の消滅の効果を否定して本来の債務を復帰させる特約がなされることもある。債権者が弁済の受領を拒むとき及び弁済を受領することができないとき、弁済者が過失なく債権者を確知することができないときには、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託所に寄託してその債務を免れることができる()。これを供託(弁済供託)という。
出典:wikipedia
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