後見人(こうけんにん、英:guardian)とは、財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者をいう。ただし、未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき親権を行う者(親権者: 父母、養親)がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときにのみ後見人は置かれることになる(1号)。なお、以下で述べる法律用語としての意味合いとは別に、日本の実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(これに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えていると判断された者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。後見人には、次の2種類がある。未成年後見人、成年後見人それぞれの項目を参照。からに規定がある。
出典:wikipedia
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