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年齢計算ニ関スル法律

年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ、明治35年12月2日法律第50号)とは、日本の現行法律の一つであり、年齢の計算方法を定める。民法の附属法の一つに位置付けられる。1902年(明治35年)12月22日施行。本法には条数が設けられておらず、以下の通り全3項(全54文字)という極めて簡素なものである。年齢は暦に従って計算する(年齢計算ニ関スル法律第2項、準用(同条1項参照))。ただ、即時起算の場合とは異なり、暦に従って計算する場合には初日の扱いが問題となる。本来、民法に定める期間計算の原則によれば、通常、契約等がなされる初日は24時間に満たない半端な日となるため切り捨てる。つまり、民法では「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」ものとし(初日不算入の原則)、「ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」とする()。これに対し、年齢計算ニ関スル法律は、年齢は出生の日から起算するものとし、初日不算入の例外を定めている(年齢計算ニ関スル法律第1項)。そして、その期間は起算日応当日の前日に満了する(年齢計算ニ関スル法律第2項、準用(同条2項参照))。以上の条文から年齢が加算されるのは起算日に応答する日の前日の満了時となる。つまり、年を取る時刻は誕生日前日が満了する「午後12時」(24時0分0秒)と解されている(「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じだが、属する日は異なることに注意)。年齢計算が問題となる場合の一つに学齢がある。現行の学校教育法17条は第1項で「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。」と定める。これに年齢計算の方法を当てはめると、4月1日生まれの子どもの場合には誕生日前日の3月31日の満了時(午後12時)に満6歳になり、翌4月2日生まれの子どもよりも学年が1つ上になる。民法の我妻栄博士は、著書『民法案内』での期間計算の解説で、自らの誕生日が1897年(明治30年)4月1日であり、自らの小学校入学が問題になる前年(明治35年)に本法が成立したことから、明治36年4月1日に小学1年生となり「クラスに私より年の少ない者はいなかった」と自らのエピソードを用いて説明している。「加齢する時刻は誕生日前日午後12時」であること、「日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効力が発生していること」を明らかにした判例として「静岡県教育委員会事件(退職金支払請求事件)」が挙げられる。これは、勧奨退職の年齢が「60歳以下の者」と定められている場合において、1912年(明治45年)4月1日生まれの者が1973年(昭和48年)3月31日に退職した場合、勧奨退職の対象になるかどうかが争われたものである。昭和53年1月30日に東京高等裁判所で出された判決の中で「明治45年(1912年)4月1日生まれの者が満60才に達するのは、右の出生日を起算日とし、60年目のこれに応当する日の前日の終了時点である昭和47年(1972年)3月31日午後12時であるところ(年令計算に関する法律・民法第143条第2項)、日を単位とする計算の場合には、右単位の始点から終了点までを1日と考えるべきであるから、右終了時点を含む昭和47年(1972年)3月31日が右の者の満60才に達する日と解することができる」と判断された。民主党の平野博文は2002年(平成14年)7月25日、衆議院から政府に対し「年齢の計算に関する質問主意書」を提出。この中で「満年齢の考え方について、国民の常識と法律上の取扱いとの間、さらには各法令相互の間において、齟齬や混乱が見られるように思う」と質問した。これに対し、政府は同年9月18日、衆議院に対し答弁書を提出。この中で「年齢計算に関する法律は、ある者の年齢は、その者の誕生日の前日の午後12時に加算されるものとしているのであって、このことは、社会における常識と異なるものではないと考えている」、「各種の法令の年齢に関する要件に係る規定は、年齢計算に関する法律の規定を前提としつつ、それぞれの制度の趣旨、目的に照らして合理的な要件を定めているものであり、これらの規定が一般常識に反する等の御指摘は当たらないと考えており、年齢計算に関し、御指摘のような法令の抜本的改正は要しないと考えている」と答弁した。年齢規定を持つ法令は多いが、その年齢は本法に基づいて計算している。各条文の表現により効力の開始が「誕生日前日からのもの」と「誕生日当日からのもの」があるが、その違いは単位である。日を単位とする場合、時刻の部分(午後12時)を切り捨てるため、その効力は誕生日前日の初め(午前0時)から発生している。一方、時刻を単位とする場合、その効力は誕生日前日の午後12時まで(すなわち誕生日を迎えるまで)発生しない。単位を見分けるときは、「×歳に達した日」など「日」という文言が用いられている場合は日単位、「×歳以上」「×歳に満たない者」など「日」という文言が用いられていない場合は時刻単位と解されている。なお、法令によっては「×歳に達した日の翌日」という規定があるが、これは2月29日生まれの人以外には「×歳の誕生日」と同じ意味となる。年齢計算については、上述のように、本法に基づき「加齢する時刻は誕生日前日午後12時」、「日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効力発生」という運用が一般的となっているが、一部にこれとは異なる取扱いをする場合がある。以下に代表的な例を挙げる。以下の選挙権に関する記述は、2015年(平成27年)6月17日に、選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる等18歳選挙権に関連する改正公職選挙法が成立し、2016年(平成28年)6月19日から施行されるより前のものである。2016年(平成28年)6月19日以降については、年齢満20年を18年に読み替える必要がある。選挙権を有するのは「年齢満20年以上の者」である(公職選挙法9条1項、2項)ところ、選挙管理委員会による運用によれば、選挙期日の翌日が20歳の誕生日である場合、その選挙への投票は可能である。例えば選挙期日が平成25年7月21日の場合、平成5年7月22日生まれの者も投票できる。これは、昭和54年11月22日の大阪高等裁判所における選挙無効請求事件(昭和54(行ケ)2)の判決において、以上の理由から、公職選挙法9条2項にいう「満20年以上」というのは「満20年に達した時」または「満20年を超えるとき」等と異なり、満20年に達する日が終了したことを要せず、満20年に達する日を含むと解すべきであること。このほか、という理由で、満20年に達する出生応当日の前日の午後12時を含む同日午前0時以降の全部が選挙権取得の日に当たるものと解されているからである。なお、不在者投票については、選挙期日現在で選挙権を有していればよいが、期日前投票については投票の当日に選挙権を有していなければ投票することができない(公職選挙法43条)。「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)では、第52条において「(略)後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(略)から、その資格を取得する。」とし、第1号で「(略)75歳に達したとき。」と規定している。「75歳に達したとき」は75歳の誕生日前日午後12時のため、「該当するに至った日」は本来75歳の誕生日前日となるところ、同法を所管する厚生労働省では、同法は「年齢計算ニ関スル法律」を適用しておらず、第52条でいう「該当するに至った日」とは、第1号の場合「75歳の誕生日当日」と解釈している。行政が特別法なしで法律を適用しないことが許されるのかどうかは別として、現実には各広域連合では同省のこの見解に基づき「75歳の誕生日当日」をもって被保険者資格を取得するという運用を行っている。2009年に実施された定額給付金では、基準日(2009年2月1日)現在で65歳以上の者及び18歳以下の者には8,000円が加算された。この場合、1990年2月2日生まれの者は、2009年2月1日午後12時で19歳に達するため、基準日現在19歳であり、本来加算対象には含まれないところ、総務省は「基準日の大部分を18歳として過ごしている」との理由で、これも「18歳以下の者」に含めることとした。一方、基準日の大部分を64歳として過ごしている1944年2月2日生まれの者は、「65歳以上の者」に含めている。

出典:wikipedia

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