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弁理士 (日本)

日本における弁理士(べんりし)とは、弁理士法で規定された知的財産権に関する業務を行うための国家資格者をいう。弁理士は、優れた技術的思想の創作(発明)、斬新なデザイン(意匠)、商品やサービスのマーク(商標)に化体された業務上の信用等を特許権、意匠権、商標権等の形で権利化をするための特許庁への出願手続代理や、それらの権利を取消又は無効とするための審判請求手続・異議申立て手続の代理業務を行うものである。また、弁理士は、近年の知的財産権に関するニーズの多様化に伴い、ライセンス契約の交渉、仲裁手続の代理、外国出願関連業務等を含む知的財産分野全般に渡るサービスを提供するなどの幅広い活躍が期待されている。弁理士制度は、1899年に施行された「特許代理業者登録規則」から始まる、歴史のある国家資格である。1909年には、特許局への手続などは「特許弁理士」でなければ行えない旨が規定されていた。その後、1921年に弁理士法が公布され、「特許弁理士」から現在の「弁理士」という呼び方となった。日本弁理士会の弁理士ナビによると、弁理士登録者10,660人(平成27年2月現在)中、特許事務所勤務は2,986人、特許事務所経営は2,553人、企業は2,287人、特許業務法人勤務は1,358人、特許業務法人経営は508人等となっている。弁理士の主な業務は、以下の通りである。弁理士は、主に特許事務所、特許法律事務所、法律事務所又は企業で業務を行っている。特許事務所は 弁理士が業として特許、実用新案、意匠、商標など特許庁における手続あるいは経済産業大臣に対する手続を行うための業務を処理するために開設する事務所である。ほとんどの事務所は実績主義あるいは出来高主義により、弁理士や実務担当者の給与(年俸)を決めている。能力・経歴によっては弁理士資格の有無に関わらず数年で1000万円以上を稼ぐ者も少なくない。但し、他の士業と同様、大手特許事務所では所長弁理士とパートナーの待遇は比較的良いが、担当弁理士の待遇は必ずしも良いとは限らず独立開業を目指す者も少なくない。事務所内の職制に応じて歩合の比率を上げていくところもある(実務担当者は25%、勤務弁理士は35%、管理職は40%など)。なお、パートナーは、担当部門の実績に応じて報酬が決められることが多い。一方、日常的に手続依頼をしている大手企業では、事務所単位のみならず、所長、パートナー、勤務弁理士あるいは所員の区別なく、外注業者として「実績評価」を行っている企業も少なくなく、実績があり信頼を置く弁理士が独立あるいは他の事務所に移った場合にはその事務所への委任案件を引き上げる企業もある。そのため、有能な弁理士をどれだけ確保できるかが経営上の重要課題のひとつでもある。インハウスローヤーのように、企業内知財部等で活躍する弁理士のことである。企業・部署・ポジションにより業務内容が大幅に異なる。例えば、有資格者として、法改正時の法制度普及促進を担ったり、審決取消訴訟時の社内代理人、付記をしていれば侵害訴訟時に代理人として手続きを行う場合がある。また、近年の民事訴訟法改正や、米国での判例に基づき、守秘特権(すなわち社内弁理士が法的にアドバイスした書類等の裁判所への証拠提出の免除)の活用の可能性について模索している会社もあるようである。また、企業においてその企業の出願等の知財業務を行う場合は弁理士資格は必要ではないので、弁理士の資格を持っていても、無資格の知財部員と業務内容は殆ど同じ会社もある。知財部員数に比して出願件数・その他の仕事が膨大なケースが多く、自社内で明細書等出願書類を全て内製できる企業は殆どない。よって、社内弁理士による社内出願に加えて、特許事務所を外注として活用することが多い。近年は弁護士の場合と同様に社内弁理士は増加傾向にある。一部の会社では、弁理士数の増加の時期と同じくして、自社の知財部員が試験に合格しても弁理士登録料や弁理士会費など各種手数料を負担しない会社もある。なお、以下には弁理士資格を持たない知財部員と同等の業務が含まれる。基本的には資格を持たない知財部門社員に準じている場合が多いが、その企業の知財への取り組み方針の違いによって企業間ではかなり差がある。また、知財部門社員との間で待遇格差がなかったとしても、弁理士は知財業界において権威ある国家資格(名称及び専権業務独占資格)として広く認識されているため、弁理士資格取得を機により待遇の良い企業、特許事務所等に転職する機会が得られるといった間接的な形での「資格取得による収入面での」メリットもあげられる。弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非弁行為」)は弁理士法第75条により禁止されており、非弁行為を行った者は、同法第79条第3号により一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される。弁理士は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録の作成を業とすることができる。上記業務は弁理士以外の者は業として行うことはできない(弁理士法75条)。違反した場合には刑事罰の対象となる(弁理士法79条)。そのため、上記業務は弁理士の専権業務とよばれている。上記業務は、弁護士法72条の例外として弁理士が行うことのできる業務であり、弁護士又は弁理士以外の者は業として行うことはできない(弁護士法72条)。違反した場合は刑事罰の対象となる(弁護士法77条)。なお、弁理士の扱う知的財産関連業務への一貫した関与を求めるユーザーの声や、司法制度改革や規制緩和による弁護士独占業務の隣接職種への開放の流れを受けて弁理士の業務範囲は年々拡大しており、関税法、著作権法(契約締結代理・関税法関連業務)、種苗法(関税法関連業務)、不正競争防止法に関する事務等も弁理士の業務に含まれるようになっている。また、平成12年の弁理士法改正(平成13年1月6日施行)によって、知的財産権に関する契約締結交渉の代理業務は契約書の作成代理を含め(行政書士法1条の3の解釈から)弁理士にも可能となり、同時に特許料・登録料の納付手続、住所・氏名等の変更手続など、権利確定後の手続きについては行政書士との共管業務となった。弁理士は、日本弁理士会において特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記を受けることにより、特定侵害訴訟の代理人になることができる。付記を受けている弁理士は3,034人である(平成27年2月現在)。特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修を修了した弁理士を対象に、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために実施するものである。本試験に合格後、日本弁理士会において本試験に合格した旨の付記を受けた弁理士は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その事件の訴訟代理人となることができる(弁護士との共同受任であるほか、弁理士の出廷についても、共同受任している弁護士との共同出廷が原則)。ここで、特定侵害訴訟とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。研修は、民法、民事訴訟法の基本的知識を修得した弁理士を対象に、特定侵害訴訟に関する実務的な内容を中心とした合計45時間の講義及び演習により日本弁理士会が行っている。日本では1899年に不平等条約改正とともに工業所有権の保護に関するパリ条約に加盟し、同年、日本初の特許申請代理人が誕生した。知的財産の保護を各国独自で行うことの問題点〜知的財産権は世界的に権利化する必要性があることについては100年以上前から認識されており、弁理士資格は日本において知的財産業務を業とする唯一の国家資格として誕生時点においてすでに国際的な業務を担うことを期待されていた。現在での日本から外国への特許出願件数は、2004年ベースで125,000件前後となっており、全出願件数の約1/4は海外へ出願されていることになる。日本企業の一層の国際展開とともに、日本法のみではなく米国法、ヨーロッパ法に関しての最低限の知識、あわせて英語能力をより要求されつつある。現状、日本の出願人が外国の有資格者を介して外国特許庁へ出願する際の当該出願に係る書類の翻訳文及びドラフトの作成業務や外国有資格者への媒介(以下「外国出願関連業務」という)については、誰でも行うことが可能な業務である。この点に関して、外国出願関連業務を弁理士としての義務と責任をもって遂行する、いわゆる標榜業務とすることが、改正弁理士法に盛り込まれている。特許権者の訴訟費用低減の観点から単独侵害訴訟代理の解除などへの議論が続けられているが、現在のところ、法曹界の慎重意見により弁理士単独の訴訟代理は認められるには至っていない。弁理士は特許出願代理を主に行っているものの、ライセンス交渉、技術経営的な知識を持っている者は乏しく、経営的なセンスを有している弁理士の育成が急務の課題と考えられている。そのためこれからは、知財戦略などのコンサルティング事業といった付加価値の高いサービスを知財部を持つ事が出来ないベンチャー、中小企業などに提供していくことが弁理士には期待されている。弁理士となる資格を有するのは、である(弁理士法7条各号)。ただし、弁理士となる資格を有する者が弁理士となるには、日本弁理士会に弁理士登録する必要がある(弁理士法17条)。平成20年10月1日に施行された改正弁理士法により、経済産業大臣または大臣から指定を受けた機関(指定修習機関)が実施する登録前義務研修(実務修習)を修了することが、弁理士登録をするための条件となった(実務修習を修了しないと、弁理士登録はできない)。日本弁理士会は、現在唯一の指定修習機関として経済産業大臣から指定を受けている。既登録弁理士に対しては義務研修(継続研修)の受講が義務付けられている。弁理士試験は、弁理士になろうとする者が弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とした試験である。弁理士試験に合格し、実務修習を修了された者は、「弁理士となる資格」が得られる。弁理士試験は、筆記試験と口述試験により行い、筆記試験に合格した者でなければ口述試験を受験することはできない。また、筆記試験は短答式と論文式により行い、短答式に合格した者でなければ論文式を受験することはできない。短答式(択一式)で行われ、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する条約(パリ条約、特許協力条約など)、著作権法、不正競争防止法が出題される。毎年5月に仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、福岡市で行われている。合格基準:得点が一定比率(おおむね65%)以上の人のうち、論文式筆記試験を適正に行う視点から許容できる最大限度の受験者数を設定する。短答式筆記試験に合格した者のみが受験する。前年またはその前の年の短答式筆記試験に合格し論文式筆記試験に不合格となった者も受験できる。論文式で行われ、工業所有権に関する法令(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)と、以下の選択科目が出題される。選択科目は、受験者が受験申請時に選択した次の科目群の中から当日1科目を選択する。理系あるいは法学の修士号を有する者や一定の資格(技術士、一級建築士、情報処理技術者試験のうち一部の試験区分の合格者、薬剤師、司法書士登録者、行政書士登録者など)を有する者は選択科目が免除される。工業所有権に関する法令の試験と選択科目の試験は別の日に行われるようになった。毎年7月頃に東京都と大阪府で行われている。合格基準:必須科目については、得点の合計が、満点に対して54%の得点を基準として工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。ただし、47%未満の得点の科目が1つもないこと。この得点は、偏差値方式に準じて算出される。選択科目については、素点が満点の60%以上であること。論文式筆記試験に合格した者が受験する。前年またはその前の年の論文式筆記試験に合格し口述試験に不合格となった者も受験できる(ただし、短答式筆記試験の免除が受けられない場合を除く)。口述式で行われ、工業所有権に関する法令が出題される。口述試験の不合格者は平成16年度以前は約十数人と少なかったが、以降増加し、ここ2年200人超が不合格となる試験となっている。毎年10月に東京都で行われている。合格基準:採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、合格基準はC評価の科目が2科目以上ないこととする。特許庁が公開する「弁理士試験最終合格者統計」によれば、合格率の推移は以下の通りである。平成26年度弁理士試験では、受験者数5,599人に対し最終合格者数は385人であり、合格率は6.9%となった。平成24年度及び平成25年度の合格率は10%を上回っていたので、合格率の点でかなり難化したといえる。合格者数は平成13年度以来の400人割れとなった。合格者数が減少した理由として、知財立国を目指す国の政策として弁理士1万人確保するとの目標の達成(平成26年12月時点で10,680人)、合格者の未登録率の増加、弁理士一人当たりの出願業務取り扱い件数の減少、そして「弁理士試験の適正合格者数は220名程度が上限である」との日本弁理士会による「知的財産推進計画2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定に向けての提言等が影響していると考えられる。合格者の平均年齢は概ね、30歳~39歳の間で推移している。平成26年度の合格者の女性比率は23.1%であり、前年度より3.5ポイント上昇し、過去最高となった。受験者層は、理工系出身者が全体の80%を占め、さらに最終学歴が修士号又は博士号である者は40%前後を占める点から、受験者のうち理工系の高等教育を受けた者の割合が著しく高い点が特徴である。従って、理工系の研究職を経た者の中から、様々な事情で転職を考える際に「発明の権利化業務」として弁理士を志す者が少なくない。また、最近では短期合格者が増えたが、元々は「仕事しながら受験勉強する」者が多い点でも珍しい資格だった。なお、最近の弁理士試験の特徴として、口述試験の難化が挙げられる。以前の口述試験の合格率は95%以上であり、不合格者がほとんど出ない試験であったが、平成21年度以降の急激な受験者数の増加に合わせて合格率が低下し70%台に難化した。特に、平成24年度では口述試験不合格者は300人を超え、合格率は70%を大きく割り込んだ(平成25年度は81.7%で前年より容易化したが、平成26年度は74.6%で再び難化した)。口述試験については試験官によって合否が大きく左右される等、その公平性について疑問視する意見もある。弁理士法施行規則の一部を改正する省令が平成26年12月26日に公布され、平成28年1月1日に施行される。この法改正により、平成28年度弁理士試験から短答式筆記試験への科目別合格基準の導入及び、論文式筆記試験(選択科目)における選択問題の集約が行われる。試験制度改正の概要は以下の通りである。1. 短答式筆記試験における改正点 これまでの工業所有権に関する法令の科目を、特許・実用新案に関する法令、意匠に関する法令及び商標に関する法令の3つに分けて実施される。現行では、総合点のみで合否の判定を行っていたが、試験科目別に合格基準(40%程度を想定)を導入する。2. 論文式筆記試験(選択科目)における改正点 論文式筆記試験(選択科目)の選択問題を各科目の基礎的な分野に集約する。平成26年に公表された産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会による「弁理士制度の見直しの方向性について」では、学生や 20 歳代の若い人材の参入は進んでおらず、司法試験、公認会計士試験と比較しても、弁理士試験については、合格者平均年齢が40歳前後と高く、学生の割合が低い状況にある旨が指摘されている。更に、受験生や合格者の平均年齢が増加していることに加え、弁理士制度小委員会では、若い人は合格しても弁理士登録をしない旨の懸念が指摘されている。この原因について、弁理士会からは、弁理士制度がやや変質してきて魅力が薄れており、かつては難しい試験、しかし資格を取れば十分な、十二分な職がはぐくまれるというような意識があったが、今では競争原理を働かせた結果、必ずしもそのような状況になっていない旨の指摘が出されている。また、同委員会に出席したキヤノンからは、同社の試験合格者のうち、弁理士登録をしているのはそのうちの約半分ぐらいである旨の指摘がされている。この理由として、弁理士の会費を全員分を負担するのは、登録料が高いこともありできない旨が指摘されている。職場が全員分の弁理士会費を支払わない場合、役職も実務経験もほとんどない若い世代よりも、役職が上で実務経験が豊富な年配の世代に予算が配分される傾向があるため、若い世代にとって弁理士を目指す動機付けが低下し、結果、若い弁理士の数が減少する。このように、若い世代の弁理士離れの原因の一部として、競争原理を徹底したことによる弁理士という職業的魅力の低下に加え、合格者が増えた結果、職場での弁理士会費負担が難しくなったことが指摘されている。弁理士試験制度について、以下の点に課題があると指摘されている。1.短答式筆記試験を科目別に見ると、科目別の得点に偏りがある短答式試験合格者が存在している。2.工業所有権に関する条約は多いのに対し、出題範囲が不明確であり、今後も関連する条約が増えることが予想される。3.論文式筆記試験の必須科目について、平成12年改正で条約単独の科目はなくなったが、これを復活させるべきとの意見がある。4.論文式筆記試験選択科目の選択問題には、受験者がいない科目や受験者が極めて少数の科目が存在している。5.口述試験の公平性に関する懸念があり、また、口述試験の合格率が低下している。6.試験科目の一部免除制度は、平成12年及び平成19年改正で導入されてきたが、制度が複雑になっている。なお、上記1については平成28年度弁理士試験から短答式筆記試験への科目別合格基準が導入され、上記4については論文式筆記試験(選択科目)における選択問題の集約が行われる。特許庁が毎年公表する「弁理士試験統計」によれば、最終合格者の出身校では東京大学、京都大学、大阪大学、東京工業大学、早稲田大学がほぼ毎年上位を占めており、合格者数上位5校中4校が国立大学という、司法試験とも異質な国立大学出身者の多い法律系資格である。なお、上記「弁理士試験統計」では最終合格者の学歴別人数を挙げているが、受験者層もほぼ相関して、大学出身者が大半を占めている。発明を扱うという実務の性質上、物理・電気電子・機械・情報通信・材料や化学等あらゆる工学分野の知識が要求され、必然的に大学出身者程仕事が捗ることが一因であると思われる。各年度弁理士試験の合格者数の多い上位出身大学は以下の通りである。弁理士の弁と弁護士の弁は、現在では同じ字を使っているが、かつては、辨理士、辯護士と書いた。「辨」という字の意味は「わきまえ知る」であり、「理」という字の意味は「筋道」/「物事の道理」である。従って、弁理士とは、筋道あるいは物事の道理をわきまえ知る者という意味になる。一方、「辯」という字の意味は「言い開く」「言葉が自在に説法できること」であり、「護」という字の意味は「まもる」である。従って、弁護士とは、人のために言葉を自在に駆使してその人を護ることを役割とする者という意味になる。なお、日本では、弁護士となる資格を有する者は、弁理士登録をすることができる。もっとも、弁護士は、弁理士登録をせずとも弁理士業務を行うことができる。これは、弁護士法第3条第2項に「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定されているためである。毎年7月1日は、日本弁理士会によって弁理士の日に定められている。これは、1899年(明治32年)のこの日に、現在の「弁理士法」の前身にあたる「特許代理業者登録規則」が施行されたことにちなむものである。この日の前後には、日本弁理士会や各地の支部により、講演会、シンポジウム、特許無料相談会などのイベントが開催されている。弁理士は行政書士となる資格を有している(行政書士法2条3号)。

出典:wikipedia

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