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異議申立て

異議申立て(いぎもうしたて)は、日本の行政における不服申立て方法の一つ。行政不服審査法(以下法と呼ぶ)に規定されている。処分をした行政庁(処分庁)または不作為に係る行政庁(不作為庁)に対して行なう不服申立てをいう(第2項)。法では、処分庁に上級行政庁がある場合は審査請求をさせ、処分庁に上級行政庁がない場合等に限り異議申立てをさせるという審査請求中心主義をとる()。これは、処分庁自身より他の行政庁に不服の内容を審査させたほうが公正な判断を期待できるとの趣旨による。処分に対して異議申立てができる期間は原則として60日である()。行政庁の不作為についての不服申立ては、により、審査請求と異議申立てのいずれかを選択することができる。ただし、不作為庁が主任の大臣等である場合は、異議申立ての方法に限られる。異議申立てが個別法により認められる場合は、により、原則として先に異議申立てをしなければ審査請求をすることができない。この場合、審査請求の対象は、異議申立てに対する決定の内容ではなく、最初に行なわれた処分(原処分)の内容である。

出典:wikipedia

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